その他の傍論とは? わかりやすく解説

その他の傍論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:19 UTC 版)

葛飾政党ビラ配布事件」の記事における「その他の傍論」の解説

少なくとも集合郵便受け表現物を投函する行為は、ビラ・チラシの内容善良な風俗乱したり、犯罪慫慂するような不法なものでない限りは、たまたまその内容当該マンション居住者思想価値観反するものであっても管理権者の推定的包括的な承諾のある行為として当然に許容されるものというべきである」として集合郵便受けへの投函であれば問題はないとの判断示している。 政治目的ビラ配布目的含めて立ち入り禁じ合意マンション住民において形成されており、被告人立入り行為住居権者意思反するとしながらも、そうした立入り禁じ意思表示来訪者に伝わるような形で表示されていたとはいえない(明確な立入禁止表示がされていない)ため、これを「正当な理由」のない立入行為であると解することはできないとしている。この判断を導く前提として、ビラ投函禁じる旨の掲示物は、主として商業的なビラ配布禁じ趣旨のようにも読み取れ掲示場所目立たず記録簿による入館管理有名無実化していたことを認定している。この点に関して控訴審判決では、居住者意思明確になっていると認定されており、被告人はそれに反して立ち入ったことから、住居侵入罪成立肯定されている。

※この「その他の傍論」の解説は、「葛飾政党ビラ配布事件」の解説の一部です。
「その他の傍論」を含む「葛飾政党ビラ配布事件」の記事については、「葛飾政党ビラ配布事件」の概要を参照ください。

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