その他の傍論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:19 UTC 版)
「葛飾政党ビラ配布事件」の記事における「その他の傍論」の解説
「少なくとも集合郵便受けに表現物を投函する行為は、ビラ・チラシの内容が善良な風俗を乱したり、犯罪を慫慂するような不法なものでない限りは、たまたまその内容が当該マンションの居住者の思想や価値観に反するものであっても、管理権者の推定的・包括的な承諾のある行為として当然に許容されるものというべきである」として集合郵便受けへの投函であれば問題はないとの判断を示している。 政治目的のビラ配布目的も含めて立ち入りを禁じる合意がマンション住民において形成されており、被告人の立入り行為は住居権者の意思に反するとしながらも、そうした立入りを禁じる意思表示が来訪者に伝わるような形で表示されていたとはいえない(明確な立入禁止の表示がされていない)ため、これを「正当な理由」のない立入行為であると解することはできないとしている。この判断を導く前提として、ビラの投函を禁じる旨の掲示物は、主として商業的なビラの配布を禁じる趣旨のようにも読み取れ、掲示場所も目立たず、記録簿による入館管理が有名無実化していたことを認定している。この点に関して、控訴審判決では、居住者の意思は明確になっていると認定されており、被告人はそれに反して立ち入ったことから、住居侵入罪の成立が肯定されている。
※この「その他の傍論」の解説は、「葛飾政党ビラ配布事件」の解説の一部です。
「その他の傍論」を含む「葛飾政党ビラ配布事件」の記事については、「葛飾政党ビラ配布事件」の概要を参照ください。
- その他の傍論のページへのリンク