私的録音録画補償制度(してきろくおんろくがほしょうせいど)
私的使用のための複製については著作権の効力が及ばない(著作権法30条1項)。したがって、かかる規定により、CDのデータをMDにダビングしても、私的使用の範囲内であれば、著作権侵害とはならない。しかし、情報のデジタル化はオリジナルが複製物に対して有する優位性を崩壊させつつある。そこで、平成4年一部改正にて、デジタルデータについてのみ、私的録音、録画の報奨金の規定が設けられた(著作権法30条2項)。これを、私的録音録画補償制度という。
現在は、録音録画機器とその記録媒体について所定割合の金額を上乗せし、著作権者に還元するようにしている。このように使用による劣化がほとんど生じないというデジタルデータの特質により、デジタル化された著作物については、使用に対して報酬を要求するという考え方が一般的になることも考えられる。
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