米国商標権とは? わかりやすく解説

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米国商標権(べいこくしょうひょうけん)


米国では、商標について基本的に使用主義採用されている。日本では商標登録について、登録自体重視する登録主義採用しており、商標登録する際に実際に使用していることは条件とされず、また先に商標登録した者に優先して商標権与えあれる(先願主義)。

これに対して米国では使用主義採用しているため、商標登録する際、米国内実際にその商標使用していることの証明が必要である。この証明書(使用見本)は、審査パスし許可通知が発せられてから原則としてカ月以内提出する必要がある(期間延長可能)。米国特許庁は、使用確認した上で初め商標登録する。

また、米国では先に使用開始した者に優先して権利認められる(先使用主義)。 「先に使用開始した」という点は事実問題であり事前調査難しく権利安定性欠けるという問題はある。




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