こっかい‐けつぎ〔コククワイ‐〕【国会決議】
国会決議(こっかいけつぎ)
衆議院または参議院の各議院において、法律とは別に本会議で可決される決議のことを指す。多くの場合、法的な拘束力はなく、国内または海外へ向けて発信するメッセージという意味合いが強い。
立法機関である国会は、法律を制定するだけでなく、国権の最高機関として、必要に応じて決議を出すこともできる。衆議院による内閣不信任決議、参議院による問責決議は、国会決議の中でも大きな影響力がある。特に、内閣不信任決議は、憲法に明記されていることから法的拘束力のある決議だ。
これまで、1971年に衆議院で決議された非核三原則をはじめ、首都機能移転に関する国会決議や地球温暖化防止に関する国会決議など、さまざまなテーマで多くの決議が出されている。法律として制定するには手続きに時間がかかったり、そもそも立法化することになじまない性質のものがほとんどだ。
通常は、全会一致の可決により決議されるが、1995年の「戦後50年の国会決議」のように、一部の反対意見がある中で過半数の賛成により決議される場合もある。
(2001.06.06更新)
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