じしょくかんこくけつぎとは? わかりやすく解説

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辞職勧告決議

読み方:じしょくかんこくけつぎ

議会において構成員辞職求め決議を行うこと、および、決定され辞職勧告とりわけ国会国会議員辞職促すために行う決議を指すことが多い。

国会をはじめ多く議会では、不祥事など起こした構成員対し組織としてあるまじき行為であり、身分相応しくないとして、辞職勧告決議が提案決議される。国会議員対する辞職勧告決議には、政党における除名処分のような強制力はなく、勧告拒否して議員であり続けることができる。実際2002年に辞職勧告決議が可決した鈴木宗男などは辞職拒否している。


辞職勧告決議(じしょくかんこくけつぎ)

国会議員辞職勧告する国会決議

不祥事など国会議員身分ふさわしくない考えられる議員対し国会議員辞職促すために行う意思表示。ただし、法的強制力がないため、勧告に従う必要はない。

国民代表者である議員は、憲法でその身分手厚く保障されている。すなわち、有罪判決確定により被選挙権を失う場合と、国会で懲罰として除名される場合除き国会議員として身分奪われることはない。

そこで、国会は、辞職勧告決議で議員個人自発的な辞職求めることしかできない

これまでの例を見ると、田中角栄佐藤孝行竹下登などの議員野党から辞職勧告決議案が提出されたことがあったが、そのほとんどは決議至っていない。1997年オレンジ共済組合事件逮捕・起訴された、友部達夫被告対する辞職勧告決議が初めての例だ。

しかし、友部被告は、2001年最高裁有罪判決議員資格を失うまでの間、決議無視して参議院議員の座に居座りつづけたこのように、辞職勧告決議には法的強制力がないため、その実効性は薄い。

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(2001.09.06更新




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