辞職勧告決議
辞職勧告決議(じしょくかんこくけつぎ)
不祥事などで国会議員の身分にふさわしくないと考えられる議員に対し、国会が議員の辞職を促すために行う意思表示。ただし、法的強制力がないため、勧告に従う必要はない。
国民の代表者である議員は、憲法でその身分を手厚く保障されている。すなわち、有罪判決の確定により被選挙権を失う場合と、国会で懲罰として除名される場合を除き、国会議員としての身分を奪われることはない。
そこで、国会は、辞職勧告決議で議員個人に自発的な辞職を求めることしかできない。
これまでの例を見ると、田中角栄、佐藤孝行、竹下登などの議員に野党から辞職勧告決議案が提出されたことがあったが、そのほとんどは決議に至っていない。1997年にオレンジ共済組合事件で逮捕・起訴された、友部達夫被告に対する辞職勧告決議が初めての例だ。
しかし、友部被告は、2001年に最高裁の有罪判決で議員資格を失うまでの間、決議を無視して参議院議員の座に居座りつづけた。このように、辞職勧告決議には法的強制力がないため、その実効性は薄い。
(2001.09.06更新)
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