寄附行為とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 公益法人関連用語 > 寄附行為の意味・解説 

寄附行為

寄附行為とは、財団設立目的財産寄付することであるが、財団法人組織及び運営定めた根本規則又はその書面のことを寄附行為といい、一般的にはこの書面としての寄附行為のことをいう場合多く社団法人定款に当たるものである。 寄附行為は、財団法人設立しようとする単数又は複数設立者作るが、財団法人基礎となる財産寄付者設立者となる。財産寄付者が国、地方公共団体その他の法人の場合はその代表者又は代理人作成に当たることになる。

財団設立当たっては、まず寄附行為を定めてから主務官庁許可を得ることになる。寄附行為に記載すべき項目については民法39条で、目的、名称、事務所資産に関する規程の5項目をあげているので、これは必要的記載事項呼ばれる

このほかに寄附行為に記載するかしないか、寄附行為の作成者自由に任されている任意的記載事項として、監事理事会事務局会計、寄附行為の変更解散残余財産処分に関する事項がある。
寄附行為の変更については、民法には特段規定がないが、寄附行為中にその手規定設けられていれば主務官庁認可得て変更は可能である。


このページでは「公益法人関連用語集」から寄附行為を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から寄附行為を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から寄附行為を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「寄附行為」の関連用語

寄附行為のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



寄附行為のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
公益法人協会公益法人協会
Copyright (C) 2024 公益法人協会 All rights reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS