「覚醒剤」の表記とは? わかりやすく解説

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「覚醒剤」の表記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 08:24 UTC 版)

覚醒剤取締法」の記事における「「覚醒剤」の表記」の解説

この法律制定当時は、内閣法制執務方針として、当用漢字表外の字(本件場合は「醒」)を法令題名条文中で用いる際は用いず、その読み平仮名(「せい」)で表記するとともに、その右横(縦書き)に一文字一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律における「覚せい剤」も傍点付された形で制定され公布された。 もっとも、その後内閣傍点方式をやめたため、これ以降制定され法令においては、この法律一部改正部分含め傍点省かれて単に「せい」と表記された。そのため、一つ法律中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない覚せい剤」が混在していた。 その後、「醒」の文字は、2010年平成22年)の常用漢字表改定において常用漢字となり、そのため、法令においても原則として覚醒剤」との表記使用されることになった。もっとも、かかる変更固有名詞表記に及ぶものではないため、法令などにおいて引用する場合には、引き続き覚せい剤取締法」との表記維持された。同法規定されていた「覚せい剤」に言及する場合表記については、「覚醒剤」と表記するケースと、引き続き覚せい剤」と表記するケースがあり、統一されていなかった。 2019年令和元年12月4日自己の疾病治療の目的で、厚生労働大臣許可受けて医薬品である覚醒剤原料携帯して輸出入することができるようにすることなどを趣旨とする、覚せい剤取締法一部改正定めた医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正する法律」(令和元年法律63号)が公布された。同法第4条覚せい剤取締法題名が「覚醒剤取締法」に改められたほか、附則様々な法律の条文混在していた傍点の付く「覚せい剤」とそうでない覚せい剤」も、「覚醒剤」に改められた。同法は、2020年令和2年4月1日施行された。

※この「「覚醒剤」の表記」の解説は、「覚醒剤取締法」の解説の一部です。
「「覚醒剤」の表記」を含む「覚醒剤取締法」の記事については、「覚醒剤取締法」の概要を参照ください。

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