租税特別措置法とは? わかりやすく解説

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そぜいとくべつそち‐ほう〔‐ハフ〕【租税特別措置法】

読み方:そぜいとくべつそちほう

社会政策経済政策目標達成するために、関連する国税について、期間を限定して税率増減するなどの特例規定する法律


租税特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/13 15:40 UTC 版)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)は、国税に関する特例を定めた日本法律である。法令番号は昭和32年法律第26号、1957年(昭和32年)3月31日に公布され、租税特別措置法(昭和21年法律第15号)を全部改正して制定された。


  1. ^ とん税及び特別とん税は、従来特例規定がなかったが、令和2年度関税改正(関税定率法等の一部を改正する法律(令和2年法律第9号))で、国際基幹航路に就航する外国貿易船が国際戦略港湾に入港する際のとん税及び特別とん税についての特例が創設された(令和2年10月施行)


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租税特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 10:30 UTC 版)

梅酒」の記事における「租税特別措置法」の解説

その後2008年4月30日酒造法における租税特別措置法が制定施行され酒場料理店等については、申請をすることによって一定の要件の下に酒類製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができるようになった申請については国税庁ホームページから指定様式申告書特例適用混和開始休止終了申告書』をダウンロード申請届出様式酒税関係→38.特例適用混和開始休止終了申告書〉し、所轄税務署郵送または持参する条件次の通り。なお、この特例措置は、この酒類混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合限られ例えお土産として販売するなどの譲り渡しできない(1) 特例措置適用を受けることができる者 「酒場料理店酒類専ら自己の営業場において飲用供する業」を営んでいる者 (2) 特例措置適用要件酒場料理店等の自己の営業場内において飲用供することを目的とすること ロ 飲用供する営業場内において混和を行うこと ハ 一定の蒸留酒類とその他の物品混和であること (3) 混和できる酒類物品範囲 混和使用できる酒類」と「物品」は次のものに限る。また、混和後、アルコール分1度上の発酵がないものに限る。 イ 使用できる酒類・・・蒸留酒類でアルコール分20度以上のもので、かつ、酒税課税済のもの ロ 使用できる物品・・・混和禁止されている次の物品以外のもの(イ) 米、麦、あわ、とうもろこしこうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ (ロ) ぶどう(やまぶどうを含む。) (ハ) アミノ酸若しくはその塩類ビタミン類核酸分解若しくはその塩類有機酸若しくはその塩類無機塩類色素香料又は酒類のかす (ニ) 酒類 (4) 年間混和使用できる酒類数量の上混和使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに1年間4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以内に限る。 この特例措置を行う場合は、次の手続等必要になる(1) 開始申告書提出 新たに混和しようとする場合には、混和開始する日の前日までに営業場の所在地所轄する税務署長に対して特例適用混和開始申告書」を提出する(2) 混和に関する記帳 混和使用した蒸留酒類の月ごと数量帳簿記載する必要がある。なお、消費者自ら又は酒場料理店等が消費者求めに応じて消費直前混和する場合消費者が自ら消費するために混和する場合にも例外的に製造行為としないこととする根拠法令等:酒税法第7条第43条第1項、第10項、第11項、租税特別措置法第87条の8、同法施行令46条8の2、同法施行規則37条の4

※この「租税特別措置法」の解説は、「梅酒」の解説の一部です。
「租税特別措置法」を含む「梅酒」の記事については、「梅酒」の概要を参照ください。

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