租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
別名:租税特別措置透明化法、租特透明化法
2010年3月24日に可決・成立した、租税特別措置(租特)の適用状況を明らかにするための法律の名称。通称「租特透明化法」などと呼ばれる。
租特透明化法では、具体的には「法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付する」必要がある他、財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成し、内閣が、その報告書を国会に提出することになる。
関連サイト:
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 - 法令データ提供システム
租税特別措置の見直し、租特透明化法 - 平成22年度税制改正(財務省)
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/23 01:12 UTC 版)
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつ)は、租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的とする日本の法律。所管官庁は、制度の立案に関しては財務省主税局。
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