適用状況
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1974年通商法第4編に基づく最恵国待遇の供与は、前述の事情でソ連に対するものが無期延期となったため、1975年にルーマニア、1978年にハンガリー、1979年に中国に対して適用された後、しばらく適用が途絶えていた。その後で1990年以降、東欧自由化の進展やソ連解体にともない各構成国が、ソ連の通商協定を継承したことにともない、大幅に適用国が増えた。 一方、中国についてWTO加盟時(P.L106-286,114 STAT.880)に、カンボジアに自由化の進展P.L.104-203によりに無期限の最恵国待遇供与を個別の法律で与えることにより第4編に基づく最恵国待遇でなくなるなど変化があり、2021年1月現在の適用状況は次のようになっている。 最恵国待遇が与えられていない国:キューバ、北朝鮮 1974年通商法第4編に基づく最恵国待遇の供与をされている国:アゼルバイジャン、ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシの7カ国
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適用状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:43 UTC 版)
2016年に軽犯罪法違反で、警察から検察庁へ送致された件数は9,801件、人員は19,137人となっている(有罪判決の数ではない)。一方で法務省の犯罪白書によれば、1989年(平成元年)は2,382人だったが、2004年(平成16年)以降、検察庁新規受理人員は前年の2003年(平成15年)7,227人から約3,000人を超え、11,001人と大幅に伸び、ピーク時の2009年(平成21年)には16,396人であったが、2010年(平成22年)から13,799人と大幅な減少傾向に転じ、2013年(平成25年)には、8,382人と2009年(平成21年)の半数と激減した。平成26年(2014年(平成26年)は8,949人と増加したが、2015年(平成25年)は8,908人、2016年(平成28年)は8,318人と、再び減少した。 警察庁の統計によると、違反態様別で件数(確定判決の数ではない)が多いのは、2015年度(平成27年度)[軽犯罪法全送致件数:10,373件]では、第32号(田畑等侵入) 3,586件[軽犯罪法全送致件数の約34.09%]、第2号(凶器携帯) 3,101件[軽犯罪法全送致件数の約29.89%]、第9号(火気乱用) 725件[軽犯罪法全送致件数の約6.99%]、第16号(虚構申告) 617件[軽犯罪法全送致件数の約5.95%]などとなっている。
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適用状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 05:50 UTC 版)
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の記事における「適用状況」の解説
2009年2月までに77人の土地5537,460m2余り時価1350億ウォン(約98億円)相当を没収することが決定されている。 2009年8月9日、親日反民族行為者財産調査委員会によれば、韓国政府に帰属決定がされた親日派の子孫の土地は2009年7月現在で774万4千余平方メートル(時価1571億ウォン)となっており、この中で法的な手続きが終わり、帰属が確定した土地は全体の9.5%(73万3千余平方メートル)、残りは訴訟中である。
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