適用状況とは? わかりやすく解説

適用状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「適用状況」の解説

1974年通商法第4編に基づく最恵国待遇供与は、前述事情ソ連対するものが無期延期となったため、1975年ルーマニア1978年ハンガリー1979年中国に対して適用された後、しばらく適用途絶えていた。その後1990年以降東欧自由化進展ソ連解体にともない構成国が、ソ連通商協定継承したことにともない大幅に適用国が増えた一方中国についてWTO加盟時(P.L106-286,114 STAT.880)に、カンボジア自由化進展P.L.104-203によりに無期限最恵国待遇供与個別法律与えることにより第4編に基づく最恵国待遇でなくなるなど変化があり、2021年1月現在の適用状況次のようになっている最恵国待遇与えられていない国:キューバ北朝鮮 1974年通商法第4編に基づく最恵国待遇供与をされている国:アゼルバイジャンウズベキスタンカザフスタンタジキスタントルクメニスタンベラルーシの7カ国

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適用状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 05:43 UTC 版)

軽犯罪法」の記事における「適用状況」の解説

2016年軽犯罪法違反で、警察から検察庁送致された件数は9,801件、人員19,137となっている(有罪判決の数ではない)。一方で法務省犯罪白書によれば1989年平成元年)は2,382人だったが、2004年平成16年以降検察庁新規受理人員前年2003年平成15年)7,227人から約3,000人を超え11,001人と大幅に伸びピーク時2009年平成21年)には16,396であったが、2010年平成22年)から13,799人と大幅な減少傾向転じ2013年平成25年)には、8,382人と2009年平成21年)の半数激減した平成26年2014年平成26年)は8,949人と増加したが、2015年平成25年)は8,908人、2016年平成28年)は8,318人と、再び減少した警察庁統計によると、違反態様別で件数確定判決の数ではない)が多いのは、2015年度平成27年度)[軽犯罪法送致件数10,373件]では、第32号田畑侵入) 3,586件[軽犯罪法送致件数の約34.09%]、第2号凶器携帯) 3,101件[軽犯罪法送致件数の約29.89%]、第9号火気乱用725件[軽犯罪法送致件数の約6.99%]、第16号虚構申告617件[軽犯罪法送致件数の約5.95%]などとなっている。

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適用状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 05:50 UTC 版)

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の記事における「適用状況」の解説

2009年2月までに77人の土地5537,460m2余り時価1350ウォン(約98億円)相当を没収することが決定されている。 2009年8月9日親日反民族行為者財産調査委員会によれば韓国政府帰属決定がされた親日派の子孫の土地2009年7月現在で7744千余平方メートル時価1571億ウォンとなっており、この中で法的な手続き終わり帰属確定した土地全体の9.5%(733千余平方メートル)、残り訴訟中である。

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