軽犯罪法違反とは? わかりやすく解説

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軽犯罪法違反

読み方:けはんざいほういはん

軽犯罪法定め禁止事項抵触すること。ならびにその罪。

軽犯罪法1948年成立し1973年改訂それ以降2014年現在までは改訂されていない1973年最終改訂となっている)。第1条が全34項目からなり、続く第2条から第4条まで各1項目、および附則という、比較シンプルな内容となっている。

軽犯罪法違反に該当する内容には、立入禁止の場所へ無断侵入をはじめ、騒音・わめき散らし、のぞき、露出狂浮浪乞食行為などが含まれる

軽犯罪法該当する内容でも、程度状況によっては、軽犯罪法違反ではなく別個の他の法律違反問われるものが多い。たとえば第1条28項では立ちはだかり・つきまとう行為について規定しているが、これは状況によってはストーカー規制法などが適用されることになる。

なお、第1条21項は動物虐待行為関連する規定であったが、これは動物愛護法成立受けて削除されている。

軽犯罪法第2条情状酌量について、第3条教唆幇助について、第4条軽犯罪法適用する際の留意点について規定されている。

関連サイト
軽犯罪法 - e-Gov

軽犯罪法違反

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 15:34 UTC 版)

ポイ捨て」の記事における「軽犯罪法違反」の解説

ポイ捨ては軽犯罪法違反により罰せられる。たばこの吸殻などを側溝路上へ投棄することは、軽犯罪法違反になる。 軽犯罪法第1条 左の各号一に該当する者は、これを拘留又は科料処する。第25号 川、みぞその他の水路流通妨げるような行為をした者 第27号 公共の利益反してみだりにごみ、鳥獣死体その他の汚物又は廃物棄てた者 — 昭和48年10月1日法律105号による最終改正

※この「軽犯罪法違反」の解説は、「ポイ捨て」の解説の一部です。
「軽犯罪法違反」を含む「ポイ捨て」の記事については、「ポイ捨て」の概要を参照ください。

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