軽犯罪法違反
軽犯罪法が定める禁止事項に抵触すること。ならびにその罪。
軽犯罪法は1948年に成立し、1973年に改訂、それ以降2014年現在までは改訂されていない(1973年が最終改訂となっている)。第1条が全34項目からなり、続く第2条から第4条まで各1項目、および附則という、比較的シンプルな内容となっている。
軽犯罪法違反に該当する内容には、立入禁止の場所への無断侵入をはじめ、騒音・わめき散らし、のぞき、露出狂、浮浪、乞食行為などが含まれる。
軽犯罪法に該当する内容でも、程度や状況によっては、軽犯罪法違反ではなく別個の他の法律違反に問われるものが多い。たとえば第1条28項では立ちはだかり・つきまとう行為について規定しているが、これは状況によってはストーカー規制法などが適用されることになる。
なお、第1条21項は動物虐待行為に関連する規定であったが、これは動物愛護法の成立を受けて削除されている。
軽犯罪法第2条は情状酌量について、第3条は教唆・幇助について、第4条は軽犯罪法を適用する際の留意点について規定されている。
関連サイト:
軽犯罪法 - e-Gov
軽犯罪法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 15:34 UTC 版)
ポイ捨ては軽犯罪法違反により罰せられる。たばこの吸殻などを側溝や路上へ投棄することは、軽犯罪法違反になる。 軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 — 昭和48年10月1日法律第105号による最終改正
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