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酸と塩基
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/10 12:58 UTC 版)
(塩類 から転送)
酸と塩基(さんとえんき)は、最も基本的な物質の分類の1つ。酸と塩基の定義は時代と共に拡張されており、現代では3つの定義が一般的に用いられている。
酸と塩基を混合すると酸塩基反応が進行する。最も基本的な酸塩基反応は中和反応で、双方の性質を打ち消しあうとともに水と「塩」(えん)が生成する。酸塩基反応の際に授受できる水素イオンの数をその酸・塩基の価数と呼ぶ。
酸・塩基の強さを測る指標としては、規定度・水素イオン指数(pH) ・酸解離定数 (pKa) ・酸度関数 (H0) などが使用される。ただし、酸・塩基の強度は物質と状態(濃度や温度、溶媒など)によって変化し、また酸塩基反応においては反応に関わる物質の相対的な強度によってその物質が酸・塩基のどちらの役割を果たすかは異なる。例えば、水は場合によって酸としても塩基としても働く。
また、酸と塩基には、「硬い」「軟らかい」という表現をされる定性的な性質がある。詳しくはHSAB則を参照。
- ^ イオン平衡 訳者代表:藤永太一朗 発行所:化学同人
- ^ 田中元治 『基礎化学選書8 酸と塩基』 裳華房、1971年
- ^ http://daecr1.harvard.edu/pdf/evans_pKa_table.pdf
- ^ http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/pkatable/index.htm
- ^ Compendium on Analytical Nomenclature (The Orange Book) #6.3 The use of the equivalence concept
- ^ 計量法 附則第三条第2項 附則別表第二により、平成九年九月三十日までは法定計量単位とみなされていた。
「塩類」の用例一覧
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (e-Gov)
ノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類 二 三—(二—アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類 三 二—アミノプロピオフェノン及びその塩類 四 三—(二—アミノプロピル)インドール及びその塩類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE238.html
薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令 (e-Gov)
酸シクロヘキシル 六 亜硝酸ブチル 七 四—アセトキシ—N・N—ジイソプロピルトリプタミン及びその塩類 八 N—イソプロピル—N—メチルトリプタミン及びその塩類 九 N—イソプロピル—五—メトキシ—N—メチルトリプタミン及びその塩類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000014.html
覚せい剤原料を指定する政令 (e-Gov)
二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。 覚せい剤取締法 別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚せい剤原料に指定する。 一 N・α—ジメチル—N—二—プロピニルフェネチルアミン、その塩類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE023.html
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