疾病によるとは? わかりやすく解説

疾病による

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/15 02:59 UTC 版)

就業制限」の記事における「疾病による」の解説

第68条病者就業禁止事業者は、伝染性疾病その他の疾病で、厚生労働省令定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令定めところにより、その就業禁止しなければならない1947年昭和22年施行労働基準法51条に規定され1972年昭和47年)の労働安全衛生法施行時同法移された。病者就業させることにより、本人ならびに他の労働者に及ぼす悪影響考慮して規定されたものであるが、その運用に際しては、まず、その労働者疾病種類程度、これについての産業医等の意見等を勘案してできるだけ配置転換作業時間短縮その他必要な措置講ずることにより就業機会を失なわせないよう指導することとしやむを得ない場合限り禁止をする趣旨であり、種々の条件十分に考慮して慎重に判断すべきものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。なお、平成12年改正法施行により、就業禁止対象から「自傷他害のおそれのある者」が削除された。「厚生労働省令定めるもの」とは以下のとおりである(規則611項)。 病毒伝播のおそれのある伝染性疾病かかった者(伝染予防の措置をした場合を除く)「病毒伝播のおそれのある伝染性疾病」とは、伝染させるおそれが著しいと認められる結核かかっている者があることとされ、「伝染予防の措置」とは、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接す業務就かせることをいう(平成12年3月30日基発第207号)。 心臓腎臓、肺等の疾病労働のため病勢著しく増悪するおそれのあるものにかかった者 前各号準ずる疾病厚生労働大臣定めるものにかかった感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条、同施行規則第11条により、1類感染症患者及び2類感染症3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症患者について、感染症種類に応じて多数の者に接触する業務飲食物直接接触する業務への就業制限される事業者は、この規定により、就業禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門医師意見をきかなければならない規則612項)。就業上の措置に関する医学的な判断は、医師のみが行える業務であり、職場状況把握した産業医が行うことが期待されていることから、事業場においては、「事業場における治療職業生活の両立支援のためのガイドライン」(平成28年2月23日基発0223第5号)等を踏まえて少なくとも、疾病のある労働者就労させることにより当該疾病増悪させないよう、主治医作成した病状就業継続可否に関する書面等が提出され場合には、産業医主治医等と連携して就業上の措置に関する意見述べ当該意見等を勘案して事業者は、必要に応じて適切な就業上の措置等を行うことが必要である。 病者就業禁止は、一般的な病者就業禁止と、特定の業務への就業禁止とに大別され第68条は主に前者について定める。後者について定めた規定鉛中毒予防規則57条、四アルキル鉛中毒予防規則第26条高気圧作業安全衛生規則41条)の本質は「就業禁止」というよりは当該特定の業務からの「作業転換」である。

※この「疾病による」の解説は、「就業制限」の解説の一部です。
「疾病による」を含む「就業制限」の記事については、「就業制限」の概要を参照ください。

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