東京電灯とは? わかりやすく解説

東京電燈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 00:22 UTC 版)

東京電燈株式会社(とうきょうでんとう、英文社名:Tokyo Electric Light Co., Ltd.[2])は、かつて存在した企業の一つ。日本初電力会社である。


注釈

出典

  1. ^ 『株式年鑑 昭和17年度』(国立国会図書館デジタルコレクション)
  2. ^ 『全国銀行会社決算報告集 : 英和対照 41年度 下半期』(国立国会図書館デジタルコレクション)
  3. ^ 芝区内における四等以上所得税納税者 港区/デジタル版 港区のあゆみ、新修港区史
  4. ^ #東京朝日新聞


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東京電灯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 15:07 UTC 版)

大同電力」の記事における「東京電灯」の解説

1923年3月長野県竜島発電所信濃川水系梓川)を起点横浜市近郊へと至る200km超の154kV送電線京浜線」が運用開始した。この送電線建設したのは、関東地方中核事業者東京電灯の傘下にあった京浜電力初代)という電力会社である。親会社・東京電灯は1883年明治16年東京設立され日本最初電気事業者。この東京電灯も1920年代に入ると拡大路線突き進み周辺事業者東京方面への送電を担う電力会社相次いで合併し関東地方電力市場をほぼ勢力圏収める巨大な電力会社へと発展する。その過程京浜電力1926年大正15年10月に東京電灯へと吸収された。 大同電力では、桃山発電所建設中1923年6月、東京電灯との間に電力供給契約締結した大同電力送電線塩尻まで建設して京浜電力京浜送電線へ連系し、同社通じて東京電灯へと送電するというものである契約高は塩尻変電所渡しで27,000kWとされ、翌1924年1月より送電始められている。ただし実際供給高は1万2,000kWであり、契約沿った27,000kWの供給増加されるのは翌1925年4月からであった供給開始後の1924年6月大同電力と東京電灯は互い事業地域定めて相手側の地域では無許可送電線建設しない、競争挑む行為行わないという市場分割契約を交わす。次いで1925年4月電力供給契約新たに締結最大5万kWを東京電灯へ供給することとなった。新契約での供給条件責任負荷率70%でkWあたり年100円(1kWhあたり1銭6厘3毛余りであった1925年5月大同電力東京・横浜両市などの電力供給区域編入東京送電線東京変電所新設逓信省より許可された。東京電灯はこの動き前月締結市場分割協定違反非難したが、大同電力協定以前出願しいたもの許可されたに過ぎず協定違反には当たらない反論している。大同電力から東京電灯への電力供給同年12月4kW増加1年後1926年12月からは5万kWとなった。また天竜川電力南向発電所長野県竣工大同電力東京送電線一部完成に伴い1928年12月から1年間期限付き受電地点塩尻変電所と東京電灯釜無川開閉所(山梨県)に分散された。

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東京電灯

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大同電力」の記事における「東京電灯」の解説

東京電灯とは1924年6月市場分割協定結んでいたが、以後徐々に関係が悪化していた。原因は、大同傍系会社天竜川電力通じて南向発電所完成させ、東京電灯にさらなる受電求めたこと、また逆に東京電灯が大同領域である名古屋方面侵入して供給獲得したことなどであった両社対立収めるため1929年10月新たな市場分割協定締結して互い事業拡張追認し、加えて余剰電力に悩む東京電灯から1kWhあたり2厘の料金大同電力買い戻すことになったこうした状況の中、5万kW供給契約1925年締結)についての契約更新期、1929年11月迎えた料金交渉難航し1年半経て合意至らないため、両社からそれぞれ仲裁人立てて彼らの裁定求めることとなった1931年7月、東京電灯側の池田成彬大同側の木村清四郎により裁定書が出され供給料金16%引き下げて1kWあたり年84円とすることで決着した2度目契約更新期である1934年11月が迫ると、両社対立はさらに激化した2年前の1932年5月から交渉始まっていたが、両社は以下の争点めぐって対立続けた供給電力大同電力前回契約にあった延期中の25,000kWの追加受電実施する。 東京電灯:受電中の5万kW維持受電地点大同電力自社東京送電線活用するため塩尻変電所から東京変電所変更。 東京電灯:現状維持料金大同電力:1kWあたり年103円へ値上げ。 東京電灯:1kWあたり年84円を維持。また東京変電所渡し場合送電損失見込んで1kWあたり年7560銭に値下げ。 この時大同電力利用しよう試みていた東京送電線は、天竜川電力南向発電所から自社東京変電所横浜市)までの全線1930年竣工していたが、東京電灯との供給電力増量交渉遅延したため、フル稼働するに至っていなかった。1934年6月、東京電灯による供給任せていては既設設備有効活用不可能であるとして、大同市場分割協定破棄宣言する。これに対して東京電灯が反駁するなど両社対立解消見通しが立たなくなったため、同年7月電力連盟仲裁入った。だが大同電力が、すでに一般供給契約1万5,000kWほど締結済みであり、もし電力連盟一般供給制限する裁定をなすならば連盟脱退辞さない、と宣言したことで、電力連盟の手負え問題でもなくなった最終的に大同電力・東京電灯間の対立には逓信省介入することとなった。同省としては電力業界統制強化を図るという観点から、両社による需要家争奪戦開戦回避せねばならなかったのである1934年11月になって以下のような裁定下された。 東京電灯は大同電力から12月以降向こう10年間(1944年11月まで)にわたり受電する。 受電地点大同電力東京変電所とする。 受電電力当初45000kWで、順次増量し1943年以降10万kW受電する。 料金kWあたり年96円、責任負荷率60%(1kWhあたりに換算すると1銭5厘6毛余り)。5年毎に更改する。 この裁定に基づき1935年昭和10年2月に新協定締結され紛争終止符打たれた。新協定による供給電力裁定よりも増量され、1934年12月より45000kWの供給開始したのち毎年1万kWずつ増量していき、1943年末には135,000kWを供給する、とされた。

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