建築基準法施行令の一部改正とは? わかりやすく解説

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建築基準法施行令の一部改正(政令第242号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 22:45 UTC 版)

千日デパート火災」の記事における「建築基準法施行令の一部改正(政令242号)」の解説

1973年昭和48年8月23日建築基準法施行令一部改正する政令公布され政令242号・第13次改正)、1974年昭和49年1月1日施行された。ただし第136条の改正規定公布日から施行とされた。 本件千日デパート火災1973年3月北九州済生会病院火災においては建築構造防火避難設備などの建築基準法令の規制問題があったことから、煙によって多数死傷者を出すに至った。本政令改正のおもな要点は、煙対策避難施設規定に関して行われ、それらを強化する内容となった改正おもな内容を以下にまとめた。 防火区画に関する規定強化 常時閉鎖防火戸導入規定し防火区画における防火戸常時閉鎖原則とした(防火区画・第112条)。 耐火建築物等の防火区画用い甲種防火戸または乙種防火戸は、面積が3平方メートル以内常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができ、かつ自動的に閉鎖するもの、またはその他の防火戸は以下の各号構造にしなければならない、とされた。(ア)随時閉鎖することができること。(イ)居室から地上通じているおもな廊下階段その他の通路設け防火戸は、当該戸に近接して当該通路常時閉鎖防火戸設置されている場合には、従来規定適用されない、とした。(ウ)当規定による区画用い甲種防火戸および乙種防火戸にあっては建設大臣定め規定に従って火災により煙が発生した場合または火災により急激に温度上昇した場合いずれかに自動的に閉鎖する構造にすること、とした。また建築基準法令の規定による区画用い甲種防火戸、または建築基準法令の規定による区画用い乙種防火戸にあっては避難上および防火支障のない遮煙性能有する構造とすること、とした。従来においても防火戸は「随時閉鎖手動開閉可能、火災による温度急上昇自動閉鎖」の規定はあったが、煙が発生した場合自動閉鎖すること、煙を遮蔽する性能有する構造に関してまでは規定していなかった。本件火災では、プレイタウンに直結していた特別避難階段「B階段出入口の扉2枚は、ドアチェック装備されていなかったとみられ(随時閉鎖機能がない扉)、2人脱出者がB階段使用して脱出したあと、扉2枚開け放たれた状態になっていた。その影響で7階フロアから煙がB階段逆流し消防隊内部探査救出活動支障きたした。 「防火戸#防火設備としての防火戸」も参照防火戸#特定防火設備としての防火戸」も参照 防火ダンパー材質性能などを具体的に規定した防火区画・第112条の16)。 空調ダクト耐火構造防火区画貫通する場合設け防火防煙ダンパーは、以下の場合自動閉鎖する構造にすること、とされた。(ア)火災により煙が発生した場合。(イ)火災によりダクト内が急激に温度上昇した場合防火防煙ダンパー構造は、前記(ア)(イ)以外に以下の構造にすること、とされた。(ア)鉄製であること。また鉄板の厚みは1.5ミリ上であること。(イ)ダンパー閉鎖した場合防火支障のある隙間生じないこと。(ウ)建設大臣ダンパーとしての機能確保するために必要がある認めて定め基準適合する構造とすること。従来防火防煙ダンパー設置規定されていたが、その技術基準があいまいで「防火有効にダンパー設けること」としか規定されていなかった。本件火災では、プレイタウン事務所前の廊下設置していた空調ダクト吸入口から大量の煙が流入したことで多数死傷者を出すに至ったダクト内には防火防煙ダンパーが3か所設置されていたにもかかわらずいずれも作動しなかった。 2以上の直通階段設置を義務付ける用途の範囲を拡大 2方向避難原則から2以上の直通階段設け場合適用範囲拡大した(2以上の直通階段設け場合・第121条)。建築物避難階以外の階が以下の各号該当する場合には、避難階または地上通じる2以上の直通階段設けなければならない、と定められた。 酒場キャバレーナイトクラブなどの用途使用する階(新設)。ただし、5階以下の階で居室床面積100平方メートル超えず、避難バルコニーまたは屋外通路などがあり、避難階から地上通じ規定直通階段設けられており、避難階直上または直下5階以下の階で床面積100平方メートル超えないものは除外される、とした。 病院または診療所対す規定対し新たに児童福祉施設などを加えた病院または診療所用途使われる階で、その階における病室床面積合計または児童福祉施設などの用途使われ、その用途居室面積合計50平方メートル超えるもの、とした。 6階上の階に居室がある場合。ただし、1から3に掲げた用途使用する階以外で、その階の居室床面積合計100平方メートル超えず、その階に有効な避難バルコニーまたは屋外通路などおよび既定地上へ通じ直通階段設けられているものは除く、とした。従来は「6階上の階」とは規定されていなかった。 5階以下の階で居室床面積合計直上階で200平方メートルその他の階で100平方メートル超えるもの。従来は「5階以下の階」とは規定されていなかった。 避難階段および特別避難階段構造強化した避難階段および特別避難階段構造・第123条)。(ア)屋内設け避難階段階段通じ出入口には、常時閉鎖防火戸である甲種防火戸もしくは乙種防火戸、またはこれ以外の法令規定する甲種または乙種防火戸設置すること、また直接手で開くことができ、かつ自動的に閉鎖する戸および戸の部分避難する方向に開くことができるものとすること、と定められた。(イ)特別避難階段出入口設け甲種防火戸または乙種防火戸構造は、屋内からバルコニーまたは附室に通じ出入口には規定甲種防火戸を、バルコニーまたは附室から階段通じ出入口にも同じ甲種防火戸をつけること、と定められた。 地下街区画規定地下街・第128条の3) 地下街の各構造が他の地下街の各構造接す場合は、耐火構造の床もしくは壁、または法令規定する常時閉鎖防火戸である甲種防火戸区画しなければならない、と定めた地下道においても前項と同じ構造区画する、とした。また新たに防火戸技術基準高めた規定適用した内装制限強化 特殊建物対す内装制限強化した特殊建築物等の内装・第129条)。特殊建築物居室の壁および天井室内面する部分内装仕上げは、3階上で不燃材料または準不燃材料であること、と定められた。ただし、3階以上に居室有しない建築物従来どおり不燃材料準不燃材料または難燃材にすることができるとした。従来は「3階上の階」という規定がなかった。 なお以下の改正項目について当記事では省略した木造等の建築物防火壁(第113条)、共同住宅住戸床面積算定等(第123条の2)、非常用昇降機設置を必要としない建築物(第12913の2)、敷地内空地および敷地面積規模(第136条)。

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