建築基準関係規定とは? わかりやすく解説

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建築基準関係規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/02 03:40 UTC 版)

建築基準関係規定(けんちくきじゅんかんけいきてい)とは、日本において、建築基準法に基づく建築確認や検査の際に適合することが求められる各法令等の総称である(建築基準法第6条)。




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建築基準関係規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 16:58 UTC 版)

建築確認」の記事における「建築基準関係規定」の解説

建築確認の際に、適合させる必要がある法令規定を建築基準関係規定という。具体的に建築基準法同法に基づく命令及び条例規定(「建築基準法令の規定」)のほか、建築基準法施行令第9条規定される法令消防法屋外広告物法都市計画法等の一部)の規定である。 建築確認では、建築基準法以外の問題理由確認保留することは違法である。理論上は、計画適法でありさえすればよく、その実可能性問われないこのように建築基準法では、行政側にも「適法計画妨害しないこと」を求めている。建築行為はあくまで個人問題であり、行政過大な介入禁じることも目的としている。現実には、実現可能性が低い計画や、周囲の状況比較して矛盾重大な疑義のある計画については、行政指導範囲確認保留するケース見られる。[要出典] 建築確認は建築基準関係規定に適合するかどうか審査するもので、あらゆる法令適合するかを審査する訳ではない例え民法では、建物境界線から50センチメートル以上離すよう規定されているが、民法は建築基準関係規定ではない。建築確認通ってしまった場合当事者民事で争わなくてはならないまた、建築基準法以外の問題から訴訟発展した国立マンション訴訟のようなケースもある。 かつては一部建築物に対して法令上は要求がなくとも周辺住民との調整などを求め、それ無しには建築確認行わない特定行政庁存在した行政指導範囲超えた要求判例違法とされたこともある。現在では、指定確認検査機関による建築確認が行われるようになり、申請者側がその様特定行政庁への建築確認申請回避することが出来ようになったため、このような行為不可能になっている。

※この「建築基準関係規定」の解説は、「建築確認」の解説の一部です。
「建築基準関係規定」を含む「建築確認」の記事については、「建築確認」の概要を参照ください。

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