おざき‐ゆきお〔をざきゆきを〕【尾崎行雄】
尾崎行雄 おざき ゆきお
神奈川生まれ。政治家。父は地方官。慶応義塾、工学寮を共に中退。その後、新潟新聞、郵便報知新聞などのジャーナリズムの世界に身を投じる。明治23年(1890)第1回総選挙に当選し、昭和27年(1952)総選挙まで連続25回当選。その間に文相、東京市長、司法相などを歴任。大正元年(1912)の第1次護憲運動では犬養毅と共にその先頭に立ち、桂首相を追求して、「憲政の神様」と呼ばれた。昭和17年(1942)翼賛選挙に批判的な立場を取り、不敬罪として起訴されたが、無罪となる。戦後は長老的な存在として活動し、衆議院名誉議員となる。没後、彼を記念して国会の脇に「尾崎記念館」が建てられた。
キーワード | 政治家 |
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号・別称等 | 咢堂 |
- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)
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- 公会演説法 / 尾崎行雄訳 丸屋善七, 明10.11 <YDM76692>
- 権理提綱. [1], [2] / 斯辺銷(ハルバルト・スペンサ-)著 ; 尾崎行雄訳 丸屋善七,慶応義塾出版社, 明10.12 <YDM39509>
- 米洲聯邦治安策 / 達勒巴児(ジョン・ウィリアム・ドレ-パ-)著 ; 尾崎行雄訳 慶応義塾出版社, 明12.5 <YDM28338>
- 小学農課書. [1], [2] / 尾崎行雄(咢堂)著 慶応義塾出版社, 明12.8 <YDM61953>
- 公会演説法. 続 / 尾崎行雄纂修 丸家善七, 明12.9 <YDM76694>
- 泰西名家幼伝. [1], [2] / 尾崎行雄編訳 尾崎行雄, 明13.1 <YDM3972>
- 英国議院政治論. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] / 尾崎行雄訳 ; アルフュ-ス・トッド著 自由出版会社, 明15-16 <YDM27674>
- 権理提綱 / 斯辺銷(ハルバルト・スペンサ-)著 ; 尾崎行雄訳. 改訂2版 丸屋善七,慶応義塾出版社, 明15.6 <YDM39510>
- 演繹推理学 / 尾崎行雄(咢堂)著. 増訂2版 尾崎行雄, 明15.8 <YDM8077>
- 英国議院政治論 / アルフュ-ス・トッド著 ; 尾崎行雄訳 報知社, 明16.10 <YDM27675>
- 地租改正私義 / 尾崎行雄立案 ; 中村為吉記 報知社, 明17.4 <YDM40731>
- 通俗地租改正私議 / 尾崎行雄著 報知社, 明18.7 <YDM40770>
- 新日本. [1], [2] / 尾崎行雄著 集成社〔ほか〕, 明19, 20 <YDM27965>
- 経世偉勲. [1], [2] / 尾崎行雄(咢堂)著. 2版 集成社, 明19,20 <YDM7692>
- 通俗経世偉勲 / 尾崎行雄著 ; 松井従郎抄解 集成社, 明20.10 <YDM28187>
- 少年論 / 尾崎行雄著 博文堂, 明20.11 <YDM10353>
- 志士処世論 / 尾崎行雄著 博文堂, 明20.12 <YDM27874>
- 退去日録 / 尾崎行雄(咢堂)著 集成社, 博文社, 明21.4 <YDM6588>
- 帝室論 / 尾崎行雄著 集成社, 明21.12 <YDM6254>
- 信任投票の原理 / 尾崎行雄著 博文堂, 明24.8 <YDM28623>
- 国会解散の準備 / 尾崎行雄著 博文堂, 明24.8 <YDM28539>
- 信任投票の原理・国会解散の準備 / 尾崎行雄著. 2版 博文堂, 明24.8 <YDM28624>
- 尚武論 / 尾崎行雄(咢堂)著. 3版 博文堂, 明26.5 <YDM51063>
- 内治外交 / 尾崎行雄著 博文堂, 文陽堂, 明26.5 <YDM28258>
- 支那処分案 / 尾崎行雄著 博文館, 1895 <YDM29524>
- 学問と生活 / 尾崎行雄(咢堂)著 大日本国民中学舎, 明42.11 <YDM50004>
(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)
尾崎行雄
尾崎行雄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)
1912年(大正元年)12月、西園寺公望が内閣総理大臣を辞め、桂太郎が内大臣兼侍従長から内閣総理大臣に転じることになった。その際、桂は大正天皇から「卿をして輔国の重任に就かしめん」との勅語を受け、さらに組閣に当たって大正天皇の勅語をもって斎藤実を海軍大臣に留任させた。衆議院では尾崎行雄が演説に立ち、桂を次のように弾劾した。 〔前略〕内大臣兼侍従長の職をかたじけのうしておりながら総理大臣となるにあたっても、優詔を拝し、またその後も海軍大臣の留任等についても、しきりに優詔をわずらわしたてまつったということは、宮中府中の区別をみだるというのが、非難の第一点であります。… ただいま桂公爵の答弁によりますれば、自分の拝したてまつったのは勅語にして詔勅ではないがごとき意味を述べられましたが、勅語もまた詔勅の一つである(「ヒヤヒヤ」)。しかして我が帝国憲法は、すべての詔勅 ― 国務に関するところの詔勅は必ず国務大臣の副署を要せざるべからざることを特筆大書してあって、勅語といおうとも、勅諭といおうとも、何といおうとも、その間において区別はないのであります(「ノウノウ」「誤解誤解」と呼ぶ者あり)。もし、しからずというならば、国務に関するところの勅語に、もし過ちあったならば、その責任は何人がこれを負うのか(「ヒヤヒヤ」拍手起る)。畏れ多くも 天皇陛下直接の御責任にあたらせられなければならぬことになるではないか。〔略〕 勅語であっても、何であっても、およそ人間のするところのものに過ちのないということは言えないのである(拍手起る)。ここにおいて憲法はこの過ちなきことを保障するがために(「勅語に過ちとは何のことだ、取消せ」と呼ぶ者あり、議場騒然)…我が憲法の精神は 天皇を神聖 侵してはならない地位に置かれるために総ての詔勅に対しては国務大臣をしてその責任を負わせるのである・・・(「天皇は神聖なり」「退場を命ずべし」と呼ぶ者あり)〔略〕 殊に、ただいまの弁明によれば勅語は総て責任なしという。勅語と詔勅とは違うというがごときは、彼ら一輩の曲学阿世の徒の、憲法論において、このごときことがあるかも知れないが、天下通有の大義において、そのようなことは許さぬのである。〔略〕 彼らは玉座をもって胸壁となし、詔勅をもって弾丸に代えて政敵を倒さんとするものではないか。〔後略〕
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