地方統治機構とは? わかりやすく解説

地方統治機構

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 15:19 UTC 版)

渤海 (国)」の記事における「地方統治機構」の解説

全国は5京(首都1562州の行政区分分けられ、京の下に府、府の下に州が置かれた。 上京龍泉府現在の中国黒竜江省牡丹江市寧安市渤海東京城) - 首都龍州湖州・渤州を管轄竜州 - 府治が設けられた。 湖州 - 忽汗海(現在の鏡泊湖付近とされている。 渤州 - 牡丹江市南部城址比定されている。管轄県は貢珍県のみが現在に伝わっている。 東京龍原府吉林省琿春市連城比定) - 周囲16km、南北3.5km、東西4.5kmの方形37カ所の宮殿擁していた。沃沮故地設けられ上京府の東南位置し「柵城府」とも言った慶州塩州・穆州・賀州管轄慶州 - 府治が設けられ、龍原・永安烏山・壁谷・熊山・白楊6県管轄塩州 - 現在のポシェト湾岸のクラスキノ南方クラスキノ土城遺跡比定され、日本への出発港が設けられていた。下部海陽・接海・格川・龍川の4県を管轄。 穆州 - 府の南方120里に位置し、会農・岐・順化・美県の4県を管轄賀州 - 位置不明であるが、洪賀・送誠・吉理・石山の各県管轄中京顕徳府吉林省和竜市) - 上京府の南方位置した。盧州・顕州州・湯州栄州興州6州管轄顕州 - 府治が設けられ金徳常楽永豊山・長寧の5県を管轄。 盧州 - 中京府の東方130里に位置し、稲の産地として史書記録がある。下部山陽盧(さんろ)・漢陽・白巖・巖の5県を管轄州 - 中京府の西北100里に位置し、位城・河端蒼山・龍珍の4県を管轄湯州 - 中京府の西北100里に位置し霊峰常豊白石・均谷・嘉利の5県を管轄栄州 - 中京府の東北150里に位置し崇山・潙・緑城の3県を管轄興州 - 中京府の西南300里に位置し盛吉蒜山さんざん)・鉄山の3県を管轄南京南海府(北朝鮮北青郡付近) - 沃沮故地設けられ渤海南端位置し沃州・晴州・州の3州管轄沃州 - 府治が設けられ沃沮巖(じゅがん)・龍山浜海昇平霊泉6県管轄。 晴州 - 南京府西北120里に位置し天晴・神陽・蓮池狼山・仙巖の5県を管轄州 - 南京府西南200里に位置し山・貊嶺・澌泉・尖山・巖淵の5県を管轄西京緑府(吉林省臨江市) - 高句麗故地設けられ、「若忽州」とも称された。神州・桓州・豊州・正州の4州を管轄神州 - 府治が設けられ神鹿神化・剣門の3県を管轄。 桓州 - 西京府の西南200里に位置し、桓都・神郷・淇水の3県を管轄豊州 - 西京府の東北210里に位置し、州府は吉林省安図県の仰臉山城比定されている。下部安豊・渤恪・隰壌・硤石の4県を管轄。 正州 - 富爾河の流域位置し東那県らを管轄長嶺府 高句麗故地設けられ営州道の要所位置した現在の樺甸市密城を府城とし、瑕州、河州2州設けられた。 瑕州が府治であり、河州現在の梅河口市比定されている。 扶余府 夫余故地設けられ扶州、仙州が設けられていた。 扶州は府治が設けられ扶余、布多、顕義、川の4県を管轄していた。 仙州は強師、新安、漁谷の3県を管轄していた。 鄚頡府 夫余故地設けられ鄚州高州設けられていた。 鄚州は府治が設けられ現在の昌図県八面城に比定されており、粤喜、万安の2県を管轄していた。 高州に関して領県については記録残っていない。 定理府 挹婁故地設けられ定州潘州設けられていた。 定州は府治が設けられ現在の依蘭県城に比定され、定理、平邱、巖城、慕美、安夷の5県を管轄していた。 潘州は潘安定保山、能利の4県を管轄していた。 安辺府 挹婁故地設けられ現在の双鴨山市宝清県富錦市一帯比定され、安州瓊州けいしゅう)を管轄していた。 安州は府治が設けられていたが、瓊州同様詳細について不明である。 率賓府 率賓の故地設けられ綏芬河流域位置し華州益州建州設けられていた。 華州は府治が設けられ現在の黒竜江省東寧市大城子に比定されている。 建州現在のウスリースク双城子)に比定されている。 東平府 拂涅の故地設けられ伊州蒙州、沱州、黒州、比州が設けられていた。 蒙州現在の寧城県比定されていたこと以外、詳細不明である。 鉄利府 利の故地設けられ現在のウスリー江以東日本海沿岸部に比定されている。 下部広州汾州蒲州海州義州帰州6州設けられていたが、詳細不明である。 安遠府 越喜の故地設けられ、率賓州の北、興凱湖の東に位置し寧州、郿州、慕州、常州の4州が設けられていた。 寧州が府治であったが、それ以外に関して不明である。 懐遠府 越喜の故地設けられ安遠府の北、鉄利府の南に位置し達州越州懐州紀州富州、美州、福州、邪州、芝州の9州が設けられていた。 達州は懐福、豹山、乳などを管轄していた。 富州は富寿、新興、優富などを管轄していた。 美州は山河黒河、麓河などを管轄していた。 独奏州 独奏州とは府に統括されず、京師直接上奏できる州である。 渤海では郢州州、涑州が独奏州として記録残り王室直属していた。 郢州延慶、白巖の2県を統括していた。 州は上京の南、現在のハルバ嶺一帯比定され、花山県などを管轄していた。 涑州は現在の吉林市付近に比定されている。 上記州以外に『遼史』に記録されている集州(奉集県を管轄)、麓州(麓郡、麓波、雲山の3県を管轄)を加えることで62州となり、『新唐書』記載される62州に合致する。しかし前記の地方統治機構は渤海存続期間において絶対的な制度ではなく、『遼史』の地理志に「安寧郡」や「龍河郡」という記録もあり、渤海前期には見られなかった「郡」が出現していることからも明らかである。このほか政治・軍事上の理由から唐制倣い節度使設けている。『遼史太祖紀・下に節度使来朝記録があり、節度使存在傍証といえる橋本増吉は、「五京を設けた理由陰陽五行説や、遊牧生活者に多い、夏冬移居風の影響もあろうが、更に全国十五六十二州分けていたことにより、大領域が可なり周到な地方行政受けていたことを知るに足ると思う」と指摘している。

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