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いせき ゐ― 0 【遺跡/遺▼蹟】
(2)故人の残した領地・地位など。また、その相続人。
ゆいせき 【遺跡】
防府歴史用語辞典 |
歴史民俗用語辞典 |
遺跡
遺跡
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遺跡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/18 05:25 UTC 版)
遺跡(いせき、Site)は、
- 古い時代に建てられた建物、工作物や歴史的事件があったためになんらかの痕跡が残されている場所。古跡。旧跡。
- 過去の人間の営みの跡が残されている場所。
- 「ゆいせき」と読み、日本の中世においては過去の人物が残した所領や地位、財産を指す。→遺跡 (中世)
本項では、2.について詳述する。
遺跡とは、過去の人々の生活の痕跡がまとまって面的に残存しているもの、および工作物、建築物、土木構造物の単体の痕跡、施設の痕跡、もしくはそれらが集まって一体になっているものを指している。内容からみれば、お互いに関連しあう遺構の集合、遺構とそれにともなう遺物が一体となって過去の痕跡として残存しているものを指す。以前は遺蹟と表記した。考古学の主要な研究対象として知られる遺跡については、とくに考古遺跡(Archaeological site)と呼ぶ場合がある。
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- ^ 流水などの自然的営力によって移動したものでない、また、人為的に動かされたものでない堆積物のこと。
- ^ 「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。」<<参考>>第92条「土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。」
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則e-Gov
- 八戸市、同市の縄文遺跡出土の国宝「合掌土偶」を商標登録 知財情報局
- 治部坂遺跡で発掘調査、愛知学院大の教授ら南信州新聞
遺跡に関連した本
- 三内丸山遺跡: 再現された縄文大集落 (日本の遺跡) 岡田 康博
- 唐古・鍵遺跡: 奈良盆地の弥生大環濠集落 (日本の遺跡) 藤田 三郎
- しらべる戦争遺跡の事典 柏書房
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