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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

いせき ゐ― 0 【遺跡/遺蹟】

(1)過去の人間の営為の跡が残されている場所。遺構遺物のある場所。考古学では住居址墳墓貝塚城郭など、土地固定して動かすことができないものをさす。

(2)故人の残した領地地位など。また、その相続人

ゆいせき 【遺跡】

「いせき(遺跡)」に同じ。
「かれはむかしの―也/平家 7」



防府歴史用語辞典

防府市教育委員会防府市教育委員会

遺跡 (いせき)

昔の人が残した痕跡なかでも地下にあって、動かすことができないものを言います。住居の跡や古墳貝塚かいづか]などがあります



歴史民俗用語辞典

日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社

遺跡

読み方:イセキ(iseki)

人間過去痕跡証する空間


遺跡

読み方:ユイセキ(yuiseki)

本人死後もしくは隠居相続される遺領家督財産

別名 跡(あと)、跡職(あとしき)



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

遺跡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/18 05:25 UTC 版)

タキシラの都市遺跡を構成するストゥーパの遺構(パキスタン

遺跡(いせき、Site)は、

  1. 古い時代に建てられた建物、工作物や歴史的事件があったためになんらかの痕跡が残されている場所。古跡。旧跡。
  2. 過去の人間の営みの跡が残されている場所。
  3. 「ゆいせき」と読み、日本の中世においては過去の人物が残した所領や地位、財産を指す。→遺跡 (中世)

本項では、2.について詳述する。


遺跡とは、過去の人々の生活の痕跡がまとまって面的に残存しているもの、および工作物、建築物、土木構造物の単体の痕跡、施設の痕跡、もしくはそれらが集まって一体になっているものを指している。内容からみれば、お互いに関連しあう遺構の集合、遺構とそれにともなう遺物が一体となって過去の痕跡として残存しているものを指す。以前は遺蹟と表記した。考古学の主要な研究対象として知られる遺跡については、とくに考古遺跡Archaeological site)と呼ぶ場合がある。




  1. ^ 流水などの自然的営力によって移動したものでない、また、人為的に動かされたものでない堆積物のこと。
  2. ^ 「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。」<<参考>>第92条「土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。」


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