地方統計機構とは? わかりやすく解説

地方統計機構

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 03:57 UTC 版)

統計」の記事における「地方統計機構」の解説

が行大規模な統計については、地方統計機構整備要項1947年7月11日 閣議決定)によって地方公共団体活用するとなっており、都道府県に対して統計主管課を設置統計専任職員を配置。また統計専任職員の配置などによってかかる経費は国が統計調査事務地方公共団体委託費として交付。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}参考地方財政法地方公共団体負担する義務負わない経費第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費負担する義務負わない。(略)二 国専らその用に供することを目的として行う統計及び調査要する経費

※この「地方統計機構」の解説は、「統計」の解説の一部です。
「地方統計機構」を含む「統計」の記事については、「統計」の概要を参照ください。

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