地方統計機構
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国が行う大規模な統計については、地方統計機構整備要項(1947年7月11日 閣議決定)によって地方公共団体を活用する、となっており、都道府県に対して統計主管課を設置、統計専任職員を配置。また統計専任職員の配置などによってかかる経費は国が統計調査事務地方公共団体委託費として交付。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}参考:地方財政法 (地方公共団体が負担する義務を負わない経費)第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。(略)二 国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
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