だいり‐しゅっさん【代理出産】
代理母出産
(代理出産 から転送)
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代理母出産(だいりははしゅっさん、だいりぼしゅっさん、英:surrogate)とは、主に子宮や卵巣を先天的もしくは後天的に疾患のために失くした女性が代理母女性(surrogate mother)に妊娠・出産してもらう生殖医療である[1][2] 。代理出産(だいりしゅっさん)ともいう[2]。出産時だけでなく、懐胎(妊娠)時も含めて表現したい場合は、代理懐胎(だいりかいたい)と表すこともある[注 1]。
- 1 代理母出産とは
- 2 代理母出産の概要
代理出産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 19:41 UTC 版)
2004年6月11日の定例記者会見において、向井亜紀と夫・高田延彦が米国人女性に代理出産を依頼して生まれた双子について問われたのに答え、「担当区役所から法務局を通じて照会があり、5月28日の段階で区役所に対し(出生届は)受理できない旨回答した」と述べ、出生届を受け取らない方針を再確認した。民法は「出産者を母とする」と定めており、法務省は海外での代理出産についても民法の規定で解釈しているためである。しかし向井は同日、「極めて個人的な親子関係の問題について、大臣が安易にマスコミへ情報を提供するということが果たして許されるのでしょうか。不受理の発表が『子の福祉』にかなうとは到底思えません」、と野沢法務大臣による公表を批判した。
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代理出産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 01:15 UTC 版)
2000年9月、妊娠判明と同時に子宮頸癌が発見される。妊娠16週(妊娠5ヶ月)の時に妊娠継続をあきらめ、同年11月21日広汎子宮全摘出手術を受ける。同年12月19日、病状報告会見。 2002年8月、「(夫である)高田の優秀な遺伝子を残したい」との理由で代理出産依頼のためアメリカ合衆国・ネバダ州へ渡る。この8月、同年12月と2度、体外受精による胚を代理母サンドラの子宮に移植し着床を試みるが失敗。自身の著書(後述の『会いたかった』)では、ネバダ州の担当医師から提供卵を用いることを打診された経緯を説明している。 翌年2003年、新薬による成果で「奇跡的に」卵子が3つ採卵できた。高田延彦の精子と体外受精を行い、胚を代理母シンディの胎内に移植したところ、2つの胚が着床に至った。同年11月、代理母シンディの帝王切開出産により、双子の男児を得る。 2004年1月15日、都内ホテルにて代理出産による双子誕生の報告会見を夫妻揃って行う。双子の実名も発表(記者会見の時点で2人の子供は、米国国籍を持ち、パスポートを取得して日本入り)。子供たちの戸籍に関しての質問に対して、向井は「アメリカ人であろうが、日本人であろうが、実の親子であろうが、養子であろうが、自分たちが親子であればそれでいい。紙の上のことは後付けでいい。本当の家族であることに変わりない」と宣言し、父親である高田も「(法改正に)頑張ろうという気持ちはない。今あることが僕たちの家族のスタイル」と答えた。 7日後の1月22日に、夫妻揃って東京都品川区役所に双子の出生届を提出。届は出産していない向井を「母親」とする「実子」とするもので、分娩者を母親とする日本の戸籍法の解釈から区役所側は法務省に判断を仰ぐとしてこの日は書類を受理せず、「預かり」の形となった。しかし同年6月、双子の出生届は不受理に。法務省は「日本では産んだ女性が母親。向井さんを母とは認められない」と指摘。しかし、「日本国籍は認める。養子とする方法もある」などとして、子供の国籍は認め、かつ子を養子に入れることを勧め、向井らに出生の経過についての書類の提出を求めた。向井・高田夫妻は出生届不受理決定を不服とし、東京家裁へ処分取り消しを申し立てる(東京家庭裁判所 平成17年(家)第844号 市町村長の処分に対する不服申立事件)が、翌年2005年11月、東京家裁は申し立てを却下。向井側が東京高裁に即時抗告した(東京高等裁判所 平成18年(ラ)第27号 市町村長の処分に対する不服申立却下審判に対する抗告事件)。 2006年9月29日、東京高等裁判所(東京高裁)は「子供の福祉の観点」「米国の確定裁判を承認すべき」との理由により、品川区役所に出生届受理命令の判断を下す。同日、向井はこの判決について「区側が上告する可能性もあります」としながらも「嬉しい」との素直な気持ちを告白。同年10月6日、法務省は、上記東京高裁の判断について「我が国の従来の考え方と異なり、問題が残っている」「(法解釈では)出産した女性を母親とする」「議論を深める必要がある問題だ」として最高裁判所の判断が必要と不服申し立てをするよう品川区役所に指示。同月10日、品川区役所によって、高等裁判所の判例において判例違反及び法令解釈上、非常に重要な問題が含まれている場合に抗告の許可を求めて行われる、許可抗告が申し立てられた(最高裁判所 平成18(許)第47号 市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件)。これにより、代理出産により生まれた双子の出生届受理に関する結論は最高裁へ持ち込まれた。 2007年3月23日、最高裁は、「立法による速やかな対応が強く望まれる」としながらも、東京都品川区の出生届の受理を命じた東京高裁決定を破棄し、受理は認められないとする決定をした。これにより、向井夫妻側の敗訴が確定した。
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