しゅっしょう-とどけ ―しやう― 5 【出生届(け)】
出生届(しゅっしょう・とどけ)
出生の日から14日以内(海外で生まれた場合は3か月以内)に医師または助産婦の作成した出生証明書を添えて出生地などの市区町村長に提出しなければならない。戸籍法第49条に基づく行政手続きのひとつ。
出生届には、子の性別、嫡出・非嫡出の別、出生の年月日時分および場所、父母の氏名および本籍などを記載しなければならない。法務省は、代理出産で生まれた子どもの母親は卵子提供者ではなく代理母であるとの考えで、母を卵子提供者とする出生届は受理できないと考えている。
タレントの向井亜紀さんと元プロレスラー高田延彦さん夫妻がアメリカの女性に代理出産を依頼して生まれた双子について、東京都品川区が出生届を受理しなかった問題で、東京高裁は 9月29日、出生届を受理するよう品川区長に命じる決定をした。今月 8日の品川区長選で当選した浜野健・品川区長は、東京高裁の決定を不服として最高裁に抗告する意向を示した。
(2006.10.10掲載)
出生届(しゅっせいとどけ)
出生届
人口動態事象 1は、出生、死亡、死産、胎児死亡、婚姻、養子縁組、嫡出化、認知、婚姻の取消、離婚、別居と定義することができる。つまり、民事上の身分 2の変更と合わせて、個人が生まれてから死ぬまでのすべての出来事を網羅する。これらの事象の記録は、一般に人口動態記録 3または人口登録簿(戸籍簿) 3と呼ばれる。人口動態事象は、法律上の理由で、多くの国々において長い間人口動態登録 4または公民登録 4の対象となってきた。出生登録 5、婚姻登録 7および死亡登録 9は、出生届 6、婚姻届 8および死亡届 10のような特別の様式を用いる。これらは、最も一般的な登録の書類である。これらの登録簿を保管する責任者は、登録官 11と呼ばれる。
出生届 (しゅっしょうとどけ)
出生届
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/01/05 01:47 UTC 版)
出生届(しゅっしょうとどけ)は、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。出生証明書(Birth certificate)を添付して、子の出生の日を第1日目として日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出する。
- 1 出生届とは
- 2 出生届の概要
- 3 日本の旧戸籍法の規定
出生届に関連した本
- Q&A「出生届」のすべて―戸籍のための 荒木 文明 日本加除出版
- 覚えてるよ!生まれる前のこと―出生前記憶からわかる、幸せ妊娠&胎教BOOK 池川 明 幸福の科学出版
- 出生届に父の名はなし―息子は私を選んで生まれてきた 丸茂 ジュン ごま書房
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