上場会社に係る情報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)
決定事実:有価証券上場規程第402条1号発生事実:有価証券上場規程第402条2号決算情報・その他発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し(※1)(※2)(※4) 発行登録及び需要状況調査の開始 資本金の額の減少(※2) 資本準備金又は利益準備金の額の減少(※2) 自己株式の取得(※2) 株式無償割当て(※2)又は新株予約権無償割当て 株式の分割(※2)又は併合 剰余金の配当(※2) 株式交換(※2)(※4) 株式移転(※2)(※4) 合併(※2)(※4) 会社分割(※2)(※4) 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(※1)(※2)(※4) 解散(合併による解散を除く。)(※2) 新製品又は新技術の企業化(※1)(※2) 業務上の提携又は業務上の提携の解消(※1)(※3) 子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項(※1)(※3)(※4) 固定資産の譲渡又は取得(※1)(※3) リースによる固定資産の賃貸借(※1) 事業の全部又は一部の休止又は廃止(※1)(※3) 上場廃止の申請(※3) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て(※3)(※4) 新たな事業の開始(※1)(※3) 公開買付け又は自己株式の公開買付け 公開買付け等に関する意見表明等 ストック・オプションの付与 代表取締役又は代表執行役の異動(※4) 人員削減等の合理化 商号又は名称の変更 単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設 決算期変更(事業年度の末日の変更) 預金保険法第74条第5項の規定による申出(※3) 特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て(※1) 上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他権利に係る重要な事項 公認会計士等の異動(※4) 継続企業の前提に関する事項の注記 重要な欠陥又は評価結果不表明の旨を記載する内部統制報告書の提出 株式事務代行機関への株式事務の委託の取止め 定款の変更(※1) その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項(※1)(※2)(※4) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害(※1)(※2)(※4) 主要株主又は主要株主である筆頭株主の異動(※2)(※4) 上場廃止の原因となる事実(※2) 訴訟の提起又は判決等(※3)(※4) 仮処分命令の申立て又は決定等(※1)(※3) 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発(※1)(※3) 親会社の異動、支配株主(親会社を除く。)の異動又はその他の関係会社の異動(※3) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告(※3)(※4) 手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分(※3)(※4) 親会社等に係る破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通告(※3) 債権の取立不能又は取立遅延(※1)(※3)(※4) 主要取引先との取引停止(※1)(※3) 債務免除等の金融支援(※1)(※3) 資源の発見(※1)(※3) 株式又は新株予約権の発行差止請求 株主総会の招集請求 保有有価証券の含み損(※1) 社債券に係る期限の利益の喪失 上場債券等に係る繰上償還又は社債権者集会の招集その他権利に関する重要な事項 公認会計士等の異動 有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延 財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正意見 内部統制監査報告書における不適正意見、意見不表明 株式事務代行委託契約の解除通知の受領等 その他上場会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実(※1)(※2)(※4) 決算情報 決算短信:有価証券上場規程第404条 四半期決算短信:有価証券上場規程第404条 業績予想の修正等(※1)(※2)(※4):有価証券上場規程第405条第1項 配当予想の修正等(※1):有価証券上場規程第405条第2項 その他の情報 投資単位の引下げに関する開示:有価証券上場規程第409条 MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示:有価証券上場規程第410条 支配株主等に関する事項の開示:有価証券上場規程第411条 財務会計基準機構への加入状況に関する開示:有価証券上場規程第409条の2 上場廃止等に関する開示 コーポレート・ガバナンスに関する開示(コーポレート・ガバナンス報告書:決算短信から分離独立):有価証券上場規程第419条 (※1)軽微基準あり (※2)インサイダー取引規制上の重要事実(金融商品取引法)であるため、上場会社の個別決算数値も開示義務の判断材料となる。 (※3)インサイダー取引規制上の重要事実(金融商品取引法施行令)であるため、上場会社の個別決算数値も開示義務の判断材料となる。 (※4)臨時報告書提出義務のある事実
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