上場会社に係る情報とは? わかりやすく解説

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上場会社に係る情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)

適時開示」の記事における「上場会社に係る情報」の解説

決定事実有価証券上場規程4021号発生事実有価証券上場規程4022号決算情報・その他発行する株式処分する自己株式発行する新株予約権処分する自己新株予約権引き受ける者の募集又は株式新株予約権売出し(※1)(※2)(※4) 発行登録及び需要状況調査開始 資本金の額の減少(※2) 資本準備金又は利益準備金の額の減少(※2) 自己株式取得(※2) 株式無償割当て(※2)又は新株予約権無償割当て 株式分割(※2)又は併合 剰余金配当(※2) 株式交換(※2)(※4) 株式移転(※2)(※4) 合併(※2)(※4) 会社分割(※2)(※4) 事業全部又は一部譲渡又は譲受け(※1)(※2)(※4) 解散(合併による解散を除く。)(※2) 新製品又は新技術企業化(※1)(※2) 業務上の提携又は業務上の提携解消(※1)(※3) 子会社等異動を伴う株式又は持分譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項(※1)(※3)(※4) 固定資産譲渡又は取得(※1)(※3) リースによる固定資産賃貸借(※1) 事業全部又は一部休止又は廃止(※1)(※3) 上場廃止申請(※3) 破産手続開始再生手続開始又は更生手続開始申立て(※3)(※4) 新たな事業の開始(※1)(※3) 公開買付け又は自己株式公開買付け 公開買付けに関する意見表明ストック・オプション付与 代表取締役又は代表執行役異動(※4) 人員削減等の合理化 商号又は名称の変更 単元株式数変更又は単元株式数定め廃止若しくは新設 決算期変更(事業年度末日変更) 預金保険法74条第5項の規定による申出(※3) 特定調停法に基づく特定調停手続による調停申立て(※1) 上場債券等の繰上償還又は社債権者集会招集その他権利係る重要な事項 公認会計士等の異動(※4) 継続企業の前提に関する事項注記 重要な欠陥又は評価結果表明の旨を記載する内部統制報告書提出 株式事務代行機関への株式事務委託の取止め 定款の変更(※1) その他上場会社運営業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項(※1)(※2)(※4) 災害起因する損害又は業務遂行過程生じた損害(※1)(※2)(※4) 主要株主又は主要株主である筆頭株主異動(※2)(※4) 上場廃止原因となる事実(※2) 訴訟提起又は判決等(※3)(※4) 仮処分命令申立て又は決定等(※1)(※3) 免許取消し事業停止その他これらに準ずる行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反係る告発(※1)(※3) 親会社の異動支配株主(親会社を除く。)の異動又はその他の関係会社異動(※3) 破産手続開始再生手続開始更生手続開始又は企業担保権実行申立て又は通告(※3)(※4) 手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分(※3)(※4) 親会社等係る破産手続開始再生手続開始更生手続開始又は企業担保権実行申立て又は通告(※3) 債権取立不能又は取立遅延(※1)(※3)(※4) 主要取引先との取引停止(※1)(※3) 債務免除等の金融支援(※1)(※3) 資源発見(※1)(※3) 株式又は新株予約権発行差止請求 株主総会招集請求 保有有価証券含み損(※1) 社債券係る期限の利益の喪失 上場債券等に係る繰上償還又は社債権者集会招集その他権利に関する重要な事項 公認会計士等の異動 有価証券報告書又は四半期報告書提出遅延 財務諸表等の監査報告書における不適正意見意見不表明継続企業の前提に関する事項除外事項とした限定付適正意見 内部統制監査報告書における不適正意見意見不表明 株式事務代行委託契約解除通知受領等 その他上場会社運営業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実(※1)(※2)(※4) 決算情報 決算短信有価証券上場規程404四半期決算短信有価証券上場規程404業績予想の修正等(※1)(※2)(※4):有価証券上場規程405第1項 配当予想の修正等(※1):有価証券上場規程405条第2項 その他の情報 投資単位引下げに関する開示有価証券上場規程409MSCB等の転換又は行使状況に関する開示有価証券上場規程410条 支株主に関する事項開示有価証券上場規程411財務会計基準機構への加入状況に関する開示有価証券上場規程409条の2 上場廃止に関する開示 コーポレート・ガバナンスに関する開示(コーポレート・ガバナンス報告書決算短信から分離独立):有価証券上場規程419条 (※1)軽微基準あり (※2)インサイダー取引規制上の重要事実(金融商品取引法)であるため、上場会社個別決算数値開示義務判断材料となる。 (※3)インサイダー取引規制上の重要事実(金融商品取引法施行令)であるため、上場会社個別決算数値開示義務判断材料となる。 (※4)臨時報告書提出義務のある事実

※この「上場会社に係る情報」の解説は、「適時開示」の解説の一部です。
「上場会社に係る情報」を含む「適時開示」の記事については、「適時開示」の概要を参照ください。

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