シグナチャー
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『シグナチャー~日本を世界の銘醸地に~』は、柿崎ゆうじ 脚本・監督作品。
- ^ “シグナチャー 日本を世界の銘醸地に : 作品情報”. 映画.com. 2023年3月13日閲覧。
- 1 シグナチャーとは
- 2 シグナチャーの概要
- 3 概要
シグナチャー
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「ミューチュアル・ファンド」の記事における「シグナチャー」の解説
前節の短期取引・時間外取引がなされた背景には、2000年初頭からグローバルに海底ケーブルがインフラとして整備されたことを指摘できるが、それ以前に巧みな「法整備」もなされていた。1998年7月、連邦巡回区控訴裁判所が特許5193056号を保護したのである(State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.)。これは脱法の節でふれたファンド複合体の組成について、最もシンプルな形態のひとつを発明としてビジネスモデル特許で保護するという判断である。裁判所は1940年投資会社法の趣旨に言及せず、専ら特許法体系の観点から考えている。したがってファンド複合体への言及もないが、特許の内容は複数のファンドから資金を単一のポートフォリオにプールするものであり、全体としてファンド複合体の典型を成すものである。 紛争の当事者は、特許を保有するシグナチャー社(Signature Financial Group Inc. 1994年設立、本社所在地はセントクレアショアーズ、ブルームバーグ調べ)とステート・ストリートであった。シグナチャーはステート・ストリートを特許侵害で訴えた。そこでステート・ストリートはマサチューセッツ連邦地裁に特許の無効確認訴訟を提起し、無効判決を得た。弁論主義に従って、地裁は証券法体系を省みず、特許の要件だけを検討した。本件特許は数学的アルゴリズムやビジネスモデルといった、保護されない典型にあたると考えたのである。上述の控訴においては合衆国最高裁判所判例に残る特定の価値観が採用された。それは、ゼネラル・エレクトリック所属者が当事者となったチャクラバティ事件(Diamond v. Chakrabarty)で発掘された。1952年特許法(Patent Act of 1952)に付随する特許法改正委員会報告書が「天下の人工物(anything under the sun that is made by man)」を特許の対象として想定していたというのである。ビジネスモデルでも伝統的な要件を満たせば特許として保護するという立場から、控訴裁判所は特許要件を再検討した。時々刻々の出資の時価(share price)を定める点に有用性・具体性・実効性(useful, concrete and tangible result)が認められるので、シグナチャーの特許は数学的アルゴリズムではなく保護されると結論した。 事件から数年は合衆国でビジネスモデル特許の出願数が多くなるという顕著な流行がおこった。日本でも出願をテーマとした実用書が出回った。しかし、日本にはチャクラバティ事件のような掘り出し物がなかった。合衆国でも伝統的な要件は堅持されたので、また、そこを踏まえない出願も多数なされたので、査定を通る割合は多いときでも15%ほどであった。一般サービス業とヘルスケアを中心とする業界は失望して、出願数をがくんと減らした。この点、世界金融危機のピークに要件が緩和された(In re Bilski)。 シグナチャーの勝訴した後については情報がほとんどない。ブルームバーグ筋で、マニュライフ生命保険の子会社(John Hancock Financial Network)と戦略的提携関係にあるという程度である。有効と認められた特許がシグナチャーに巨額の利益をもたらしたとか、さもなくばどこかに売却されたとかいうニュースもない。ただ保有し脱法の既得権者を特許侵害で攻撃するという様子もない。このままゆくと、ファンド複合体は独占の歴史から顧みられることなく、他の無関係なビジネスモデル特許を人質にとる形で合法性を維持する。シグナチャーの特許が切れた後も、「租税回避を実現する人類共通の財産」という、デフォルトを考えない奇妙な評価で世界中の産業が濫用できる制度に変わるのである。
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