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三省堂 大辞林

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しんじん 3 1 【信心】

(名)スル

神仏を信ずること。神仏を信ずる心。
「―が足りない
» (成句)信心過ぎて極楽を通り越す
» (成句)信心は徳の余り

しんじん 1 【身心】

しんしん心身)」に同じ。

しんじん 0 【神人】

(1)神と人。

(2)神のように気高い人。また、神のように万能な人。
(3)キリスト教で、イエス-キリストのこと。
(4)「じにん(神人)」に同じ。

しんじん 0 【真人】

まことの道をきわめ、完全な道徳を身につけた人。完全無欠人格をもった人。至人

しんじん 0 【深甚】

(名・形動)[文]ナリ

古くは「じんじん」とも〕非常に深いこと。ひととおりではないこと。また、そのさま。甚深
「―な意味」「―なる謝意を述べる」

しんじん 0 【新人】

(1)新しく仲間に加わった人。新顔新入り
「―戦」

(2)芸能界文壇などに新しく登場した人。ニュー-フェース
「―歌手」「大型―」
(3)化石現生人類現生ヒト同種考えられる化石人類体格・顔かたち・頭蓋容量現代人に近い。およそ三・五万年前に出現し、後期旧石器時代文化を担った。クロマニヨン人はこれに属する。
旧人

しんじん 0 【審尋/審訊】

(名)スル

(1)詳しく訊問すること。審問
(2)裁判所訴訟当事者訴訟関係人に、陳述機会与えること。



知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

審尋(しんじん)


特許法における審尋とは、審判手続において、審判長が、当事者双方又は一方、あるいは参加人利害関係人に対して紛争に関して意見主張提出する機会与え手続をいう(特134条4項)。なお、審判合議体は、全ての案件について審尋を行う必要はなく、審尋を行うか否か判断は、審判合議体(その事件担当する3名または5名の審判官集まり)が判断する。

審査官拒絶査定に対して不服がある出願人は、拒絶査定不服審判請求することができる。拒絶査定不服審判は、審判官によって審理なされるのが原則である。しかし、拒絶査定不服審判請求の際に適切な補正がなされた場合、元の審査官審査をすれば、特許査定をすることが簡単にでできることも多い。そこで、拒絶査定不服審判請求の際(請求から30以内)に補正がなされた場合には、元の審査官審査をさせる制度設けられている(審査前置制度)。

審査前置において、審査官特許できると判断した場合には特許査定なされる特許できない判断した場合には、審査官見解審判官報告する(前置報告)。審判官は、審判請求人(出願人に対して審査官見解通知し、反論回答書)の提出機会与える。これが、前置報告利用した審尋である。なお、前述のように、審尋を行うか否か審判合議体判断による。

以前は、このような前置報告利用した審尋がなされておらず審査官見解(前置報告)を知ることが困難であったため、適切な対応がとりずらく、審判処理の効率化阻害する要因となっていた。そこで、平成16年度から上記運用がなされている。(執筆弁理士 佐々木康





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