審査前置とは?

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審査前置(しんさぜんち)


”審査前置”とは、拒絶査定不服審判請求の際(請求の日から30以内)に補正がなされた場合には、審判先立って審査官再審査させることをいう(特許法162条)。また、この再審査前置審査という。

審査官拒絶査定不服場合には、出願人拒絶査定不服審判請求して、審判官にその適否判断を仰ぐことができる。したがって、拒絶査定不服審判請求がなされた場合には、審判官がその審理を行うのが原則である。しかし、拒絶査定不服審判請求するとともに補正を行った場合、もとの審査官がその補正内容基づいて審査を行えば、迅速に特許査定を行うことができる場合もある。そこで、補正があった場合には、一旦、審査官による前置審査を行うこととしている。

前置審査結果特許できるものであれば、審査官拒絶査定取り消し特許査定を行う。やはり特許できないものであれば、審判官審理移行する。







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