下館事件 第一審

下館事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/02 05:32 UTC 版)

第一審

一審の経過

起訴後に開示された供述調書は、弁護団らによってタイ語に翻訳されて3人に渡された[94]。そこには、事前に被害者を殺して金を奪って逃げようと相談して実行したと、3人の主張とは異なる内容が記載されていた[94]。3人は驚き、弁護団に対して「こんなことは言っていない」「『殺しました』『バッグを持って逃げました』と言っただけだ」と供述調書の内容を否定した[94]1991年(平成3年)12月18日、水戸地方裁判所下妻支部で初公判が開かれ[4][93]、3人は罪状認否で「お金をとるために殺したのではありません。逃げるために殺したんです」と強く主張し[4][93]、「強盗殺人」とした起訴状の一部を否認した[19]。弁護団も、場当たり的な犯行や逃走過程からも事前に共謀した事実は認められず[7]、また、「殺害以前に金品を奪う意思はなく、強盗殺人は成立しない」として殺人窃盗であるとし[7][93][95]、殺人は、人身売買暴行強姦の被害から逃れるためのものであり、「合法的な手段での逃亡や救出を期待できない状況下の正当防衛である」と主張した[7][93]。さらに、1992年(平成4年)2月12日の第2回公判では、弁護団が意見書を提出し[7]市原市ホテルで客室や所持品を調べた際に捜索令状もなく警察手帳の提示もされなかったこと[7]通訳が同行していなかったため下館警察署への連行が任意であることも伝えていないことなどから[7][96]検察官が証拠申請している供述調書や3人の所持品は違法に収集されたもので証拠能力がないと主張するなど[7][96]、裁判の冒頭から検察側・弁護側は激しく対立した[7]

7月1日の第6回公判、8月19日の第7回公判には、スナックの日本人経営者Y1とY2が証言に立った[97]。2人は、スナックでは売春行為は厳禁だったと証言した上で[98][99]、スナックの従業員には時給3,000円を払っており[8][99][100]、3人の給料も被害者に渡していたと主張した[8][99]。さらに、被害者と3人は親子のような関係で、時に厳しく接することもあったが[101][102]、事件当時は外出も比較的自由だったとして、3人が監禁状態だったことを否定した[103]。この証言に対して、3人や弁護側は、客が従業員を連れ出す際には店に迷惑料として5,000円を払っており[104][105]、被害者がいないときはY2が代わりに売春代金を受け取っており[106][107]、何より客を売春に誘う言葉を教えたのは経営者らであるとして[106][108][109]、経営者らが売春行為を強いられていたことを知らなかったはずがないと反論している[109]

3人の取り調べには、留学生を含む地元に住む多くのタイ人通訳人として関わっていた[94]1993年(平成5年)2月17日の第13回公判には、取り調べ段階でのCの通訳人が証人として出廷した[103]。このタイ人の通訳人は、メモも取らずに正確に訳したと証言したが[110]、「供述調書の意味が分かりますか?」と問われて、「わかりやすいセツメイ、してもらえますか。わかりません。」と答えた[93]。さらに、Aを担当した別の通訳人は、日本の刑事手続きについては「知りません」と述べ[93]、「『(被害者)を殺したあと現金や貴金属を奪おうと考えた』という文の意味が、『点』をどこに打つかによって二通りの意味になることがわかりますか?」との質問への答えは「イミ、ひとつ。(被害者)死んでる」であった[110]。弁護側は、取り調べ時の通訳人は著しく能力や適性を欠き[95][96]、供述調書はこうした通訳人を通じて誤った内容が記載されたものであるので、供述調書は信用性に欠けると強く主張した[111]。なお、この時Cは「3人が事前に共謀していたと話していたことははっきり覚えている」旨を証言したが、それは「今回証人に立つにあたって、検察から事前に話を聞いた」「今日午前中に検察に行って、検察官から『3人が事件の前に相談をしていたことを覚えていますか?』など、事件についてある程度説明され、そのことが記載されている調書を見せてもらったから」であると述べている[112]

その後、支える会のメンバーの証人尋問などを経て[22]、9月22日の第18回公判以降被告人尋問が行われて第1審の審理を終えた[22]

論告求刑

1994年平成6年)2月6日、第23回公判が開かれ、検察論告求刑が行われた[8][100][101][113]。その内容は、3人の法廷での主張を「弁解のための弁解」であると否定し、供述調書とY1・Y2の証言に拠るものであった[113]

論告では、まず取り調べ時の通訳人について「日本に長期間(短い人で六年間)滞在し十分な通訳能力を有する」と主張し[113]、取り調べ時の通訳人は能力・適正に欠け供述調書には任意性・信用性がないとする弁護側の主張を、「取調べ及び読み聞け時の通訳が客観的かつ正確になされたことは、被告人らの取調べに立会通訳した、四名のタイ人通訳の当公判廷での証言で十分証明されている」と一蹴した[101][113]。供述調書の内容も「内容的にも無理がなく自然なもの」で高い信用性がある一方、被告人らの法廷での「殺害後に初めて財物奪取の意思を生じた旨の弁解は極めて不自然で、到底信用することはできない」と主張した[114]。また、弁護側の正当防衛の主張については、被害者は就寝中に無防備な状態で一方的に殺害されたもので「(被害者)による被告人らに対する急迫不正の侵害など全く存在しなかったことは明らかである」と反駁し[115]、違法捜査の主張にも、「捜査にあたった警察官は適法な捜査をして」いるとして、問題ないとの認識を示した[116]

そして、3人は「売春の明確な目的を持ち若しくはその覚悟で」不法に入国し「逃走資金と多額の利得を得るために、同じタイ国女性である(被害者)を殺害し、現金や貴金属を奪い取ったもの」であると断定し、「犯情は悪質で、被告人らの本件犯行動機に酌量の余地はない」と強調[116]。計画的犯行で、犯行態様も「冷酷にして残虐なもので、極めて悪質」とし[117]、さらに、「スナックで稼働していたタイ人ホステスが、タイ人抱え主(ボス)を殺害し、金品を強奪した事件として新聞などに大きく取り上げられ、社会的影響も大きい」[117]「被告人らのように売春に従事するタイ人ホステスに限らず日本に残留する不法就労者」と「それら外国人による犯罪も増加の一途をたどっている」と指摘し[118]、「それら外国人に対する一般予防の見地も十分に考慮に入れ、司法の厳正な処罰が要請される」として[8][118]、3人に対して無期懲役を求刑した[8][101][118][119]

この論告求刑に対して、弁護団や支える会は 、「タイ人は売春婦だ。好きで売春しているんだ。外国人は犯罪を犯すのがあたりまえ」という差別的な偏見に基づく[120]「驚くべき排外主義的な見解」であると反発した[8]

最終弁論

1994年平成6年)3月30日の第24回公判で、弁護側の最終弁論が行われた[8][121]。弁護団は、改めて、金品を強奪することが目的の強盗殺人ではなく殺人及び窃盗であること、殺人については人身売買強制売春から逃れるための正当防衛であること、窃盗についても証拠品は違法収集されたもので証拠能力がないことを主張し、無罪を求めた[8][9]

弁護団は、まず「下館事件を正しく評価するためには、まず被告人らが受けたこの想像を絶する恐怖、絶望、悲しみ、苦しみ、そして痛みを、同じ人間として理解することが必要である。被告人らの受けたこれら甚大で深刻な被害は、下館事件の重要な背景であるとともに事件の本質でもあり、これを抜きに論ずることはできない」として、人身売買と強制売春の実態から論じた[122]。国際的な人身売買組織とタイ人女性を日本に送り込むシステムの存在を指摘し[123]、「売春の強要」は被告人らの立場から見れば「強姦の被害」であり[124]、そこからの脱出や救出は現実的に極めて困難であると主張した[125]

そして、被告人それぞれの来日に至る経緯や来日後の状況を述べた後[126]、強盗殺人罪で無期懲役を求めた求刑に対して、検察は被告人らが国際的人身売買の被害者であるという事件の本質を否定ないし無視しており[127]、「かりに捜査段階での自白調書をすべて信用するとしても、犯行動機は『被害から逃れること』であり」「重刑を規定した法が予期している『強盗殺人罪』とは異質な犯行であることは明白である」と主張[128]論告の言う「一般予防の見地」「同種事犯の再発を防止するため」とは、被告人らと同様の状況に置かれている人身売買の被害者に対して「『逃亡を企てるなどすべきでない。被害に甘んじるべきだ』と言っているに等しい」と批判した[129]。さらに、事件の過程で莫大な利益を得た人身売買組織のブローカーやY1・Y2といった事件の背後にいる巨悪を放置し、「三女性のみを処罰したり、重刑で臨むことがいかに法の正義にかなわないことか、一見して明白である」「この事件を女性たちと(被害者)との関係にのみ集約することは許されない」と指摘した[130]

最後に、「犯行の動機は、最大限に情状酌量されるべき」[131]「周到な計画的犯行であるとは到底言えない」[132]「彼女たちに前科前歴は」なく「再犯のおそれはまったくない」[133]などの情状を述べた上で、改めて無罪を訴え、「正義にかなった判決」を求めて最終弁論を終えた[9]

一審判決

1994年平成6年)5月23日[10][22][101]、14時過ぎから判決公判が開かれた[10]。小田部米彦裁判長が言い渡した判決は[101]、「被告人三名をそれぞれ懲役一〇年に処する。未決勾留日数のうち八〇〇日をそれぞれの刑に算入する」であった[10][118]

判決は、まず、捜査段階での通訳人の能力について、「これまで相当回数にわたり法廷外における通訳を経験している者であり」[134]、「通訳の正確を期しており、被告人らの述べる言葉、取調官の質問を適当に省略したり、故意に誤訳したりなどしたような形跡は窺われない」[134]「被告人らの立場を理解し、これに同情を寄せている者で、敢えて被告人らに不利に、事実を曲げて通訳をするなどと言うことは到底考えられない」[134]などとして、「通訳の正確性、公正性に疑いを差し挟む余地はない」[134]と弁護側の主張を退けた[101]。また、供述調書の任意性については「任意性を疑うべき余地は全くない」[134]、信用性についても「具体的かつ詳細で、迫真性、臨場感に富んでおり」[135]「前後矛盾なく、極めて自然、かつ、合理的である」[135]「客観的な事実関係や諸状況ともよく符合している」[135]ことなどから「信用性は優にこれを認めることができる」[135]、押収品などが違法収集されたもので証拠能力がないとの主張は「一連の手続きに何ら違法とすべき事情は認められず」[136]「証拠能力を否定すべきいわれは全く存しない」[135]などとしていずれも弁護側の主張を退けた[136]

最大の争点であった金品を強奪する意思の有無についても、「被告人ら三名は、(被害者)を殺害してパスポートや現金、貴金属等を奪うことについて最終的に意思を通じ合い、前記認定どおりの犯行に及んだ」と認定し[137]、「被告人ら三名の間に、本件共謀が成立したもの、と認めるのが相当である」とした[138]。さらに、正当防衛の主張についても、被害者が就寝中の犯行であることから「急迫不正の侵害が現存しなかったことはもとより、防衛の意思すら存在しなかったものであることが明らかであって、正当防衛の概念を入れる余地は」ないとして[138]、これも弁護側の主張を退けた[139][140]

その上で、「翻って本件をみるに、その発端、要因は、非合法なルートを通して被告人らを買い取った被害者において、法外な利益を収めようとして、被告人らに有無を言わせず、前述のような人権を全く無視した非情、苛酷な扱いをしたことにあるのであって、責められるべき点は被害者の側にも多々存するといわなければならない」[141]「被告人らは、無法な人身売買組織の手にかかり日本に入国し、法外な値段で取引の対象とされ、被害者の管理下に置かれ、(中略)その精神的、肉体的苦痛、屈辱、不安は極めて大きかったものと思われる」[141]などとし、特にAは6か月の長期にわたってこのような状況に置かれ「その間の苦痛、屈辱等も想像を絶するものがあったと思われる」と指摘[141]。「広く各地で、右同様、外国人女性に対し被告人らに対すると同様の行為を強いて暴利を得るなどしている者らに対し、改めてその非を悟らしめる契機となったであろうことも優に窺われるところであり、この点も、被告人らの情状を考えるにあたって看過することはできない」などの情状を認定して[141]、「無期懲役刑を選択し、酌量減軽のうえ、被告人らをいずれも懲役一〇年に処する」と判断した[142]

人身売買と虐待の事実を認定し、死刑または無期懲役が法定刑の強盗殺人に対して情状酌量して懲役10年とした判決を、報道機関各社は「温情判決」と伝えた[8][101]。しかし、裁判長が判決理由の朗読を終え法廷通訳人がタイ語で要旨を読み上げると、被告席からの嗚咽の声が法廷に響いた[10]。3人は何より「強盗殺人」と認定された判決に納得できなかった[119][139][143][144]。6月6日[10]、3人は東京高裁に控訴した[10][22]。支える会の中心メンバーの一人である千本秀樹は、「仮に量刑がもう少し重くても、殺人および窃盗とされていれば、控訴するかどうかについて、もっと悩んだのではあるまいか」と3人の心情を推し測っている[144]


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  153. ^ a b 田中惠 2006, p. 23.
  154. ^ 長尾 2000, p. 2.





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