1651年以降の航海条例とは? わかりやすく解説

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1651年以降の航海条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 07:46 UTC 版)

航海条例」の記事における「1651年以降の航海条例」の解説

1651年航海条例は、イングランド植民地における外国船(オランダ船)の交易禁じていた。1660年には、砂糖タバコなどの植民地の主要産物本国にのみ輸出できるとし(他国への輸出禁止)、イングランド直接送られる特定輸出品リストアップされるようになった特定輸出品砂糖1739年まで)、タバコなどで、18世紀には米と糖蜜加わった。さらに1663年条例指定市場法)は、ヨーロッパから植民地への輸出イングランドを介して行うものとした。これによってイングランド植民地との交易を完全に掌握する至り密貿易取り締まる目的1673年にも再制定された。1696年航海条例は、商務植民地庁(商務院、イギリス商務省前身Board of Trade and Plantations)を設置し貿易統制監督行わせるためのものであった1773年にも、西インド諸島砂糖対象重税課した法が制定されこのため砂糖値段急騰した。この法は糖蜜条例呼ばれた

※この「1651年以降の航海条例」の解説は、「航海条例」の解説の一部です。
「1651年以降の航海条例」を含む「航海条例」の記事については、「航海条例」の概要を参照ください。

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