1651年以降の航海条例
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「航海条例」の記事における「1651年以降の航海条例」の解説
1651年の航海条例は、イングランド植民地における外国船(オランダ船)の交易を禁じていた。1660年には、砂糖やタバコなどの植民地の主要産物は本国にのみ輸出できるとし(他国への輸出を禁止)、イングランドに直接送られる特定輸出品がリストアップされるようになった。特定輸出品は砂糖(1739年まで)、藍、タバコなどで、18世紀には米と糖蜜が加わった。さらに1663年の条例(指定市場法)は、ヨーロッパから植民地への輸出はイングランドを介して行うものとした。これによってイングランドは植民地との交易を完全に掌握するに至り、密貿易を取り締まる目的で1673年にも再制定された。1696年航海条例は、商務植民地庁(商務院、イギリス商務省の前身、Board of Trade and Plantations)を設置し、貿易の統制・監督を行わせるためのものであった。1773年にも、西インド諸島の砂糖を対象に重税を課した法が制定され、このため砂糖の値段が急騰した。この法は糖蜜条例と呼ばれた。
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