非行少年発見者の通告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。(法6条1項) ここで「家庭裁判所の審判に付すべき少年」とは法3条1項に規定される以下の者である。 罪を犯した少年(※刑事責任が問われうる14歳以上で刑罰法令に触れる行為をした少年)(3条1項1号) 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(3条1項2号)(※罪を犯した少年が14歳未満の場合は、児童福祉法25条1項より、児童相談所に対しても通告を行うことになる。) 次に掲げる事由があって、その性格または環境に照して、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年(3条1項3号)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。(3条1項1号イ) 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。(3条1項1号ロ) 犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入すること。(3条1項1号ハ) 自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。(3条1項1号ニ) ただし、14歳に満たない少年(触法少年)の場合は、法3条2項の規程により、審判は都道府県知事または児童相談所長から送致を受けたときに限り行われる。
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