選挙事務所の設置及び届出とは? わかりやすく解説

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選挙事務所の設置及び届出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)

日本における選挙運動」の記事における「選挙事務所の設置及び届出」の解説

公職候補者等が設置する選挙事務所の数には制限がある(公職選挙法1301項)。 衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙事務所候補者又はその推薦届出者が設置するもの - その候補者1人につき1箇所 候補者届出政党設置するもの - その候補者届出政党届け出た候補者係る選挙区ごとに1箇所 ただし、政令定めところにより、交通困難等の状況のある区域においては3箇所 衆議院比例代表選出議員選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿係る選挙区区域内の都道府県ごとに1箇所 参議院比例代表選出議員選挙における選挙事務所参議院名簿届出政党等が設置するもの - 都道府県ごとに1箇所 公職候補者たる参議院名簿登載者が設置するもの - その参議院名簿登載1人につき1箇所 ただし、参議院比例代表選挙特定枠候補者選挙事務所設置できない参議院選挙区選出議員又は都道府県知事選挙における選挙事務所その公職候補者1人につき1箇所参議院合同選挙区選挙における選挙事務所は2箇所) ただし、政令定めところにより、交通困難等の状況のある区域においては5箇所参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあっては10箇所地方公共団体の議会議員又は市町村長選挙における選挙事務所 - その公職候補者1人につき1箇所 選挙事務所1日1回しか移転又は廃止に伴う設置をすることはできない公職選挙法1302項)。 衆議院・参議院都道府県知事選挙では、選挙管理委員会衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員選挙について中央選挙管理会参議院合同選挙区選挙について当該選挙に関する事務管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付した標札掲示しなければならない公職選挙法1303項)。 なお、休憩所連絡所のような設備設置することは禁止されている(公職選挙法133条)。

※この「選挙事務所の設置及び届出」の解説は、「日本における選挙運動」の解説の一部です。
「選挙事務所の設置及び届出」を含む「日本における選挙運動」の記事については、「日本における選挙運動」の概要を参照ください。

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