選挙事務所の設置及び届出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「選挙事務所の設置及び届出」の解説
公職の候補者等が設置する選挙事務所の数には制限がある(公職選挙法130条1項)。 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における選挙事務所候補者又はその推薦届出者が設置するもの - その候補者1人につき1箇所 候補者届出政党が設置するもの - その候補者届出政党が届け出た候補者に係る選挙区ごとに1箇所 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては3箇所 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における衆議院名簿届出政党等の選挙事務所その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の都道府県ごとに1箇所 参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所参議院名簿届出政党等が設置するもの - 都道府県ごとに1箇所 公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するもの - その参議院名簿登載者1人につき1箇所 ただし、参議院比例代表選挙の特定枠の候補者は選挙事務所を設置できない。 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所その公職の候補者1人につき1箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所は2箇所) ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては5箇所(参議院合同選挙区選挙における選挙事務所にあっては10箇所) 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙事務所 - その公職の候補者1人につき1箇所 選挙事務所は1日に1回しか移転又は廃止に伴う設置をすることはできない(公職選挙法130条2項)。 衆議院・参議院・都道府県知事選挙では、選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が交付した標札を掲示しなければならない(公職選挙法130条3項)。 なお、休憩所や連絡所のような設備を設置することは禁止されている(公職選挙法133条)。
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