退院後支援
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 07:06 UTC 版)
2016年(平成28年)に発生した相模原障害者施設殺傷事件の犯人が、同年に措置入院を経験していたことに発端して、措置入院制度の見直しが取り沙汰されたものの、第193回国会で事件を受けての改正法案に対して紛糾し、働き方改革関連法による時間経過、衆議院解散により改正案は廃案となり、精神保健福祉法は改正はされなかった(相模原障害者施設殺傷事件#社会への影響)。 公益社団法人日本精神科病院協会会長の山崎學からは、厚生労働省の措置入院の見直しに際し、再発防止を目的として、本来は司法モデルであるべき案件を、安易に医療モデルとすることで、精神科病院に責任を押し付けてはいないかとの疑問が呈されている。 しかし、厚生労働省の通達により「地方公共団体による精神障害者の退院後支援ガイドライン」が作成された(「地方公共団体による精神障害者の退院後支援ガイドラインについて」平成30年3月27日障発0327第16号)。同ガイドラインは、措置入院・緊急措置入院に限ったものではないが、主に両者を念頭に置いている。 2018年(平成30年)の診療報酬点数改訂では、措置入院・緊急措置入院を経た者に限り、この退院後支援計画に基づく通院・在宅精神療法の算定区分(660点)が新設され、一般の通院(初診時に60分以上で600点、初再診時に30分以上で400点、再診時5分以上で330点)に比べて優遇されている。
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