車道外側線に関する判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 03:51 UTC 版)
「車道外側線」の記事における「車道外側線に関する判例」の解説
路側端に歩道がある場合の車道外側線の外側部分(白線と歩道との間)について、車道に当たるとする判例と、車道には当たらないとする判例が対立している。判例では車道外側線の外側が副道の場合は、車両の通行が可能。路肩の場合については、歩行者と車両の双方対して、通行してはならないとする判決になっている。 車道としたもの刑事車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であるとして、同部分を車両で通行することを適法であるとした事例(東京高等裁判所昭和53年3月8日東高刑時報29巻8号149頁) 車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であって、駐車禁止指定の効力が及ぶとした事例(大阪高等裁判所平成3年3月22日ジュリスト995号判例カード、執務資料道路交通法解説「13-2訂版」157頁) 民事車道外側線の外側部分を、「歩行してはならない車道」であるとして、歩行者に大幅な過失を認めた事例(横浜地方裁判所平成8年4月22日判決交通民集29巻2号597頁) 車道ではないとしたもの民事車道外側線の外側部分は、車道ではないとして、この部分を通行した自動二輪車に6割の過失相殺を認めた事例(大阪高等裁判所平成14年1月25日・平成13(ネ)2847損害賠償請求控訴事件)
※この「車道外側線に関する判例」の解説は、「車道外側線」の解説の一部です。
「車道外側線に関する判例」を含む「車道外側線」の記事については、「車道外側線」の概要を参照ください。
- 車道外側線に関する判例のページへのリンク