身体障害者認定
【概要】 身体障害者福祉法(昭和25年)と関連の規則に基づいて認定される。視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、腎臓・心臓・呼吸器・膀胱・小腸機能障害についで、1998年4月よりHIVによる「免疫機能障害」が加わった。免疫機能障害は4等級、他は6等級に分類される。HIV感染者がどのような福祉制度を利用できるか、医療ソーシャルワーカーに相談し、役所との間に入ってもらうのがよい。
【詳しく】 まず資格をもつ指定医が「身体障害者診断書・意見書」を記載し、本人が自治体の福祉担当課に申請し、更生相談所で認定を受ける。認定を受けると「身体障害者手帳」を交付され、医療費の補助である「更生医療」または自治体が行う「重度障害医療」の適応を受けたり、また「障害年金」の受給や、様々なサービスを受けることができる。所得制限がかかるもの、ないものなどがある。
《参照》 医療ソーシャルワーカー

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