身体障害者診断書
【概要】 1998年度からHIV感染症は身体障害者手帳を取得する対象疾患になった。患者が手帳を取得するためには、身体障害者診断書・意見書を書いてもらう必要である。診断書・意見書の記入、証明は、身体障害者福祉法第15条指定医のみが行える。通常は書類審査で行われ、約1カ月で交付される。
【詳しく】 「総括表」では「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」と記入する。発生年月日が不明の場合には年度のみでよい(昭和**年頃など)。場所は記載しない。障害等級認定に関連する経過・現症を医学的に、簡潔に記入する。障害固定または障害確定(推定)の項は、診断日でよい。総合所見は障害認定の根拠を事務処理しやすいよう、等級表の文言を使うのがよい。再認定の項については、普通は不要でよいが、進行性の疾患では要を◯で囲む。「意見書」の等級については指定医に配布される手引書を参照する。
《参照》 身体障害者手帳
身体障害者診断書と同じ種類の言葉
診断書に関連する言葉 | 診断書(しんだんしょ) 死亡診断書(しぼうしんだんしょ) 身体障害者診断書 |
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