資産運用会社の事業形態とは? わかりやすく解説

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資産運用会社の事業形態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)

投資一任会社」の記事における「資産運用会社の事業形態」の解説

現行の金融商品取引法は、資産運用会社ビジネスモデルを、下表のとおり区分している。 大区分小区分内容特徴投資運用業 投資法人資産運用業務 会社型投資信託投資法人という)の資産運用するJ-REIT不動産対象とする投資法人 投資法人発行する投資証券証券取引所上場され場合には、ディスクロージャー内容開示法制適用を受ける 投資一任業務 特定の投資家資金個別運用する 顧客ごとに投資一任契約締結する顧客資産管理信託銀行などが行う。 投資信託委託業務 不特定多数投資家資金ファンド信託形式)に束ねて運用する 投資信託受益証券(=ファンド細分化したもの)について、証券会社銀行による公募販売が行われる場合には、ディスクロージャー法制適用を受ける ファンド運用業務 特定少数投資家資金ファンド組合形式)に束ねて運用する 顧客ごとに組合契約締結する契約当事者地位転々流通するとがないので、ディスクロージャー法制適用受けない 投資助言・代理業 投資助言業務 特定の投資家対し投資情報提供する 顧客ごとに投資助言契約法律上は「投資顧問契約」という)を締結する投資助言業者は運用指図行わない媒介代理業他社代理店として、投資一任契約または投資助言契約仲介を行う 旧・投資顧問業法は、このうち有価証券」を対象とする投資一任業務投資助言業務2つビジネスモデル規定していた。当時投資顧問業者は、投資助言業の「登録」を受けた後、さらに投資一任業の「認可」を受けた(=2段規制方式)。現行の金融商品取引法の下では、投資助言業務投資一任業務それぞれ独立していて、いずれも「登録」で足りる。

※この「資産運用会社の事業形態」の解説は、「投資一任会社」の解説の一部です。
「資産運用会社の事業形態」を含む「投資一任会社」の記事については、「投資一任会社」の概要を参照ください。

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