資産運用会社の事業形態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 15:25 UTC 版)
「投資一任会社」の記事における「資産運用会社の事業形態」の解説
現行の金融商品取引法は、資産運用会社のビジネスモデルを、下表のとおり区分している。 大区分小区分内容特徴投資運用業 投資法人資産運用業務 会社型の投資信託(投資法人という)の資産を運用する。J-REITは不動産を対象とする投資法人 投資法人の発行する投資証券が証券取引所に上場される場合には、ディスクロージャー(内容開示)法制の適用を受ける 投資一任業務 特定の投資家の資金を個別に運用する 顧客ごとに投資一任契約を締結する。顧客の資産の管理は信託銀行などが行う。 投資信託委託業務 不特定多数の投資家の資金をファンド(信託形式)に束ねて運用する 投資信託の受益証券(=ファンドを細分化したもの)について、証券会社や銀行による公募販売が行われる場合には、ディスクロージャー法制の適用を受ける ファンド運用業務 特定少数の投資家の資金をファンド(組合形式)に束ねて運用する 顧客ごとに組合契約を締結する。契約当事者の地位は転々流通することがないので、ディスクロージャー法制の適用を受けない 投資助言・代理業 投資助言業務 特定の投資家に対し、投資情報を提供する 顧客ごとに投資助言契約(法律上は「投資顧問契約」という)を締結する。投資助言業者は運用指図を行わない。 媒介代理業務 他社の代理店として、投資一任契約または投資助言契約の仲介を行う 旧・投資顧問業法は、このうち「有価証券」を対象とする投資一任業務と投資助言業務の2つのビジネスモデルを規定していた。当時の投資顧問業者は、投資助言業の「登録」を受けた後、さらに投資一任業の「認可」を受けた(=2段階規制の方式)。現行の金融商品取引法の下では、投資助言業務と投資一任業務はそれぞれ独立していて、いずれも「登録」で足りる。
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