買収価額が被取得企業の純資産を下回る場合とは? わかりやすく解説

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買収価額が被取得企業の純資産を下回る場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 01:09 UTC 版)

のれん (会計)」の記事における「買収価額が被取得企業の純資産を下回る場合」の解説

買収価額<被取得企業純資産場合差額を特に「負ののれん」と呼ぶ。負ののれんB/Sにのせず、全額当期特別利益としてP/L連結損益計算書もしくは損益計算書)に計上する負ののれん会計処理方法としては、想定される負ののれん発生原因特定し、その発生原因対応した会計処理を行う方法や、正の値であるのれんの会計処理方法との対称性重視し規則的な償却を行う方法考えられる想定される発生原因対応した会計処理を行う方法には、企業結合によって受け入れた流動資産負ののれん比例的に配分し残額生じれば繰延利益若しくは発生時の利益として計上する方法、又は、全額認識不能な項目やバーゲン・パーチェスとみなし発生時の利益として計上する方法等が含まれる。非流動資産比例的に配分する方法の基となる考え方には、負ののれん発生は、パーチェス法適用時における識別可能資産取得原価決定する上で不備によるもの見なし、この過程測定を誤る可能性の高い資産から比例的に控除することが妥当であると見るものがある。 一方発生時に利益計上する方法は、識別可能資産時価算定適切に行われていることを前提にした上で負ののれん発生原因認識不能な項目やバーゲン・パーチェスであると位置付け現実には異常かつ発生可能性が低いことから、異常利益としての処理が妥当であると考えるものであるまた、異常利益として処理することを求める(経常的な利益とはならない)ことは、時価算定適切に行うインセンティブになるという効果もあるといわれている。 現行の国際的な会計基準では、負ののれん発生原因特定できないものを含む算定上の差額として全て一時に利益認識することとしている。これは、のれんは資産として計上されるべき要件満たしているものの、負ののれん負債として計上されるべき要件満たしていないことによる帰結考えられる平成20年改正会計基準では、平成20年までの短期コンバージェンス・プロジェクトとして国際的な会計基準考え方斟酌した結果従来取扱い見直し負ののれん生じると見込まれる場合には、まず、取得企業は、全ての識別可能資産及び負債把握されているか、また、それらに対す取得原価の配分適切に行われているかどうか見直こととした。次に、この見直し行っても、なお取得原価受け入れた資産及び引き受けた負債配分され純額下回る場合には、当該不足額を発生した事業年度利益として処理することとした。

※この「買収価額が被取得企業の純資産を下回る場合」の解説は、「のれん (会計)」の解説の一部です。
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