販売名命名の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 21:08 UTC 版)
「インスリン製剤」の記事における「販売名命名の取扱い」の解説
2014年(平成26年)7月10日、日本の厚生労働省は、注射剤について配合剤である事に気付かず重複して投与する恐れを防ぐ為の対策として通知を発行した。 インスリンのバイアル製剤は、「ブランド名」+「製剤組成の情報」+「剤型」+「規格(濃度)」 とする(例:ノボラピッド注100単位/mL)製剤の性状R(速効型)あるいはN(中間型)を表示し、混合物ではRの割合を表示する(ただし異なる性状の製剤がない場合は省略可) 剤型は注とし、2種類以上の有効成分を含有する場合は、配合注とする インスリンのバイアル製剤で有効成分が1種類の場合は、規格(濃度)の数字のみでなく「単位/mL」を入れる インスリンのカートリッジ製剤・キット製剤は、「ブランド名」+「製剤組成の情報」+「剤型」+「容器の情報」 とする製剤の性状R(速効型)あるいはN(中間型)を表示し、混合物ではRの割合を表示する(ただし異なる性状の製剤がない場合は省略可)(例:ヒューマログミックス50注カート/ ヒューマログミックス50注ミリオペン) 剤型は注とし、2種類以上の有効成分を含有する場合は、配合注とする 規格(濃度)は、直接の容器等への記載事項とする カートリッジ製剤かキット製剤かを区別する情報を加える
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