警察権を巡る問題とは? わかりやすく解説

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警察権を巡る問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:53 UTC 版)

神戸外国人居留地」の記事における「警察権を巡る問題」の解説

居留地警察#神戸外国人居留地」も参照 前述の「大阪兵庫外国人居留地約定書」では警察目的の税(警察税)の徴収認められていたため、外国側は警察権について、居留地会議帰属する考えていた。しかし兵庫県は県に警察権帰属するという見解取っていた。この見解の相違原因1871年7月2日明治4年5月15日)、「女王対ウォータース事件」と呼ばれる事件起こった1871年7月2日明治4年5月15日)、兵庫県所属警察官居留地内にいた女性売春婦疑い警察詰所連行した取り調べ結果女性居留地在住イギリス人ウォータースの使用人であると判明して釈放されたが、これに怒ったウォータースは翌3日明治4年5月16日)、使用人連行した思しき警察官2名を屋敷内監禁した。この事件領事裁判権に基づきイギリス領A・Jガワーが裁くこととなったが、判決においてガワーは、日本の警察官居留地内で警察権行使することはできず、身柄の拘束はもちろんパトロールを行う権限もないのであって、ウォータースの警察官対す公務執行妨害罪成立しない(単に私人対す逮捕・監禁罪成立するに過ぎない)という判断示した。この判決によって、居留地においては行事局を統括する行事局長指揮下の居留地警察のみが警察権行使することができるということ明確になった。兵庫県1899年明治32年)の返還まで居留地内において警察権行使することができなかった。

※この「警察権を巡る問題」の解説は、「神戸外国人居留地」の解説の一部です。
「警察権を巡る問題」を含む「神戸外国人居留地」の記事については、「神戸外国人居留地」の概要を参照ください。

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