調査報告書説
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伊勢神宮の奉幣使の役職をめぐって忌部氏と中臣氏は長年争ってきたが、大同1年8月10日に忌部氏に対する勝訴判決が出ている。本書が上呈された大同2年2月13日はこの判決の後である。「勝訴」のあとに陳情を出すのは不自然なことから、「愁訴陳情書説」は説得力を欠くことになる。 ときの天皇である平城天皇は式(律令の施行規則)を制定する方針をもっていた。本書の跋に「造式の年」とあり、14年後の嵯峨天皇弘仁11年(820年)4月に『弘仁式』ができている。このことから、造式のための調査報告書だった可能性が指摘されている。また、同時期には『延暦儀式帳』が伊勢神宮から提出されている。これも造式に備えた事前調査の一環だったといわれており、『古語拾遺』と同じ流れに沿ったものだといわれている。
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