課税財産・非課税財産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 06:55 UTC 版)
贈与税は贈与により取得したもので金銭で見積もることのできる財産に対し課されるのが原則だが、自己が保険料を負担していない生命保険金を受け取った又は債務の免除など次の利益を受けた場合(みなし贈与財産)も、贈与を受けたとみなされて贈与税が課される。(相続税法5条~9条) 生命保険金等(保険料負担者が保険金受取人以外の場合。保険料負担者の死亡により受け取った生命保険金等はみなし相続財産) 定期金に関する権利(掛金を負担していない場合) 財産の低額譲受による利益 債務免除等による利益 信託に関する権利 その他の利益の享受 次の財産は、課税対象とされる財産に含まれない。 法人からの贈与(賞与の給与所得か一時所得になる) 扶養義務者間の通常必要とする生活費又は教育費 公益事業を行う者がその事業の用に供するため取得した財産 特定公益信託で財務大臣の指定するものから交付される特定の金品 地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 公職選挙法の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し贈与を受けた金品で報告がされたもの 特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権(最大6000万円) 相続開始年分の被相続人からの贈与財産(相続税の課税対象になるもの) 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与のうち一定の金額(最大3000万円) 直系尊属からの教育資金の贈与のうち一定の金額(最大1500万円) 直系尊属からの結婚・子育て資金の贈与のうち一定の金額 (最大1500万円) 社交上の香典や贈答品などで社会通念上相当と認められるもの
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