複数の債権・債権者・債務者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
「抵当権設定登記」の記事における「複数の債権・債権者・債務者」の解説
複数の債権について、債権者も債務者も同一である場合、当該複数の債権を被担保債権とする抵当権設定登記をすることができ(1963年(昭和38年)4月9日民甲965号通達参照、記録例365・366)、複数の債権について、債権者は同一であるが債務者が異なる場合、当該複数の債権を被担保債権とする抵当権設定登記もすることができる(記録例363)。 一方、複数の債権について、債権者は異なるが債務者が同一である場合、当該複数の債権を被担保債権とする抵当権設定登記はすることができない(1960年(昭和35年)12月27日民甲3280号通達)が、債権者が準共有する一個の債権又は、複数の債権について債務者は異なるが債権者は同一の準共有者である場合、当該債権を被担保債権とする抵当権設定登記はすることができる(1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第4-1参照、記録例361)。 なお、債権者が準共有する債権を被担保債権とする抵当権設定登記を、債権の準共有者の1人と設定者により申請(保存行為)することができる(書式精義中巻-890頁)。 また、複数の債権について債権者を異にする場合、当該複数の債権を被担保債権とする抵当権設定登記はできないが、数個の抵当権の順位を同じくする複数の抵当権設定登記を同時に申請することはできる(1949年(昭和24年)12月6日民甲2810号通達、記録例354)。
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