被害届の提出とは? わかりやすく解説

被害届の提出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)

過誤払い」の記事における「被害届の提出」の解説

預金通帳印章キャッシュカード盗難については、顧客窃盗被害者であるから捜査当局被害届提出することが考えられる。 しかし、預金の不正払戻し自体は、金融機関被害者とする詐欺罪(又は窃盗罪)に当たるので、金融機関被害届を出すべきこととなり、預金に関する顧客からの被害届受理しない。ここで、顧客被害届出せるのは飽くまでも貯金通帳という紙小冊子印章という木片ないし象牙等の欠片磁気カードというプラスチック欠片留まる一方で銀行前述のように「預金正常に支払い済み」との立場から被害届を出すことについて全く消極であった結局のところは、預金者は預金払い戻すことができなくなり、しかも、その損失捜査当局届けることもできず、結局預金回復する手段をどこにも求めることができない

※この「被害届の提出」の解説は、「過誤払い」の解説の一部です。
「被害届の提出」を含む「過誤払い」の記事については、「過誤払い」の概要を参照ください。

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