被害届の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
預金通帳、印章やキャッシュカードの盗難については、顧客が窃盗の被害者であるから、捜査当局に被害届を提出することが考えられる。 しかし、預金の不正払戻し自体は、金融機関を被害者とする詐欺罪(又は窃盗罪)に当たるので、金融機関が被害届を出すべきこととなり、預金に関する顧客からの被害届は受理しない。ここで、顧客が被害届を出せるのは飽くまでも貯金通帳という紙小冊子、印章という木片ないし象牙等の欠片、磁気カードというプラスチックの欠片に留まる。 一方で、銀行は前述のように「預金を正常に支払い済み」との立場から被害届を出すことについて全く消極的であった。結局のところは、預金者は預金を払い戻すことができなくなり、しかも、その損失を捜査当局に届けることもできず、結局預金を回復する手段をどこにも求めることができない。
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