色と有効期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 08:30 UTC 版)
免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は、免許を取りたて(初回更新前)の者はグリーン(若草色)で、交付後2年以上3年以内の間に来る「誕生日より1ヶ月後」の応当日(初回更新の期限)まで有効である。それを過ぎるとブルー(青色)となり、最初だけは3年間有効。その次の更新までの間が無事故無違反であればゴールド(金色)の免許証を交付され、5年間有効となる。この場合も満了日以降の5回目の誕生日より1ヶ月後の応当日となる。 なお、有効期限は特例適用のうえでなおその日が日曜日、土曜日、国民の休日または12月29日から翌年1月3日までの日のどれかに該当する場合には、その日以降の該当しない日が有効期限となる。なお、日曜日は免許センターで更新手続きがあるが該当する日に分類される。いずれにせよ免許証に表示された日付が法的な有効期限である。免許の有効期間中に国民の休日の改正があった場合は、免許に記載された日によるか、改正後の規定によることになるかは明文の規定はない。 ゴールド免許で単純な物損事故や自損事故(反則点数が付かない)の場合はゴールド免許は維持されるが、有効期限の間に事故や反則点数が付く違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」など、反則点数のつかない違反は除く)を起こした場合、次回の更新で交付されるのはブルー免許となる。 免許証の有効期限は次のようになっている。 区分有効期限優良運転者または一般運転者(※)更新時の年齢が69歳以下 5年間 更新時の年齢が70歳 4年間 更新時の年齢が71歳以上 3年間 違反運転者、または取得後5年未満で初回更新を受けた者3年間 初回更新前の者取得後2年以上3年以内に来る「誕生日の1ヶ月後」までの間 ※「一般運転者」とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間の違反行為が違反点数3点以下の違反1回だけで、かつ人身事故を起こしたことのない者をいう。違反2回以上、または1度でも人身事故を起こしている場合は「違反運転者」であり、違反および人身事故が全く無い場合が「優良運転者」である。 ゴールド免許ではあっても、更新時の年齢が70歳の者は有効期限4年、同じく71歳以上の者は有効期限3年である。これは一般運転者の場合も同様である。
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