船体射撃に対する免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 09:13 UTC 版)
「海上保安庁法」の記事における「船体射撃に対する免責」の解説
能登半島沖不審船事件を受けて、海上保安官が武器を使用して人に危害を加えた場合の違法性阻却事由(免責要件)が「警察官職務執行法第7条」に定められた要件のみという状況では、不審船事案に有効に対応できないことが露呈したため、2001年に海上保安庁法の改正が行われた。 この改正では第20条2項において、一定の条件に限って、巡視船等が、停船命令を無視して逃走・抵抗する船舶に対して射撃し乗員に危害を加えても、海上保安官の違法性が阻却(免責)されることが明定された。 2001年の九州南西海域工作船事件においては、不審船の現認位置が日本の領海外の日本EEZ内であったので改正された第20条2項の要件を満たすことができず、従来と同じく船体射撃で被疑者が死傷した場合は、海上保安官の違法性を問われる恐れがあった。しかしRFS機能のついた機関砲で被疑者に危害を与えずに船体射撃を行えると判断した。
※この「船体射撃に対する免責」の解説は、「海上保安庁法」の解説の一部です。
「船体射撃に対する免責」を含む「海上保安庁法」の記事については、「海上保安庁法」の概要を参照ください。
- 船体射撃に対する免責のページへのリンク