船体射撃に対する免責とは? わかりやすく解説

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船体射撃に対する免責

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/29 09:13 UTC 版)

海上保安庁法」の記事における「船体射撃に対する免責」の解説

能登半島沖不審船事件受けて海上保安官武器使用して人に危害加えた場合違法性阻却事由免責要件)が「警察官職務執行法第7条」に定められ要件のみという状況では、不審船事案有効に対応できないこと露呈したため、2001年海上保安庁法改正が行われた。 この改正では第20条2項において、一定の条件限って巡視船等が、停船命令無視して逃走抵抗する船舶に対して射撃し乗員危害加えても、海上保安官違法性阻却免責)されることが明定された。 2001年九州南西海域工作船事件においては不審船現認位置日本の領海外の日本EEZであったので改正され第20条2項要件満たすことができず、従来同じく船体射撃被疑者死傷した場合は、海上保安官違法性問われる恐れがあった。しかしRFS機能のついた機関砲被疑者危害与えず船体射撃行えると判断した

※この「船体射撃に対する免責」の解説は、「海上保安庁法」の解説の一部です。
「船体射撃に対する免責」を含む「海上保安庁法」の記事については、「海上保安庁法」の概要を参照ください。

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