海上保安庁法とは? わかりやすく解説

海上保安庁法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/13 05:49 UTC 版)

海上保安庁法(かいじょうほあんちょうほう、昭和23年法律第28号)は、海上保安庁の設置、組織、海上保安官の権限などを定めた日本法律


  1. ^ (1)正当防衛、(2)緊急避難、(3)懲役・禁固3年以上の重大犯罪を犯した、若しくは犯した疑いのある者が抵抗・逃亡する際にそれを防ぐためにやむを得ず行う武器使用、(4)逮捕・拘留状を執行される者が執行時に抵抗・逃亡した際にそれを防ぐためにやむを得ず行う武器使用
  2. ^ 海上保安庁長官が次の全てを認定する場合。(1)公船ではない外国船舶が、日本の領海内水で、無害通航でない航行を行い、(2)放置すれば繰り返し行われる蓋然性があり、(3)重大犯罪(懲役・禁固3年以上)の準備が行われている疑いがあり、(4)措置をとらなければ将来においても、重大犯罪の発生を防止することができないであると認められる事態


「海上保安庁法」の続きの解説一覧




固有名詞の分類

このページでは「ウィキペディア」から海上保安庁法を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から海上保安庁法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から海上保安庁法 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「海上保安庁法」の関連用語

海上保安庁法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



海上保安庁法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの海上保安庁法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS