海上保安庁法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/13 05:49 UTC 版)
海上保安庁法(かいじょうほあんちょうほう、昭和23年法律第28号)は、海上保安庁の設置、組織、海上保安官の権限などを定めた日本の法律。
- ^ (1)正当防衛、(2)緊急避難、(3)懲役・禁固3年以上の重大犯罪を犯した、若しくは犯した疑いのある者が抵抗・逃亡する際にそれを防ぐためにやむを得ず行う武器使用、(4)逮捕・拘留状を執行される者が執行時に抵抗・逃亡した際にそれを防ぐためにやむを得ず行う武器使用
- ^ 海上保安庁長官が次の全てを認定する場合。(1)公船ではない外国船舶が、日本の領海・内水で、無害通航でない航行を行い、(2)放置すれば繰り返し行われる蓋然性があり、(3)重大犯罪(懲役・禁固3年以上)の準備が行われている疑いがあり、(4)措置をとらなければ将来においても、重大犯罪の発生を防止することができないであると認められる事態
- 1 海上保安庁法とは
- 2 海上保安庁法の概要
- 3 構成
固有名詞の分類
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