航行海域区分による装備の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 15:59 UTC 版)
「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」の記事における「航行海域区分による装備の基準」の解説
設備 航行区域 A1 A2 A3 A4 携帯電話 ○ ○ ○ ○ DSC無線設備 国際VHF ○ ○ ○ ○ 中波 ○ ○ ○ 短波 *1 ○ インマルサット船舶地球局 *1 海上安全情報受信機 航行警報テレックス ○ ○ ○ ○ インマルサットEGC(Enhanced Group Call) *2 短波狭帯域直接印刷システム(NBDP) *2 ○ 非常用位置指示無線標識装置(Emergency Position Indicating Radio Beacon、略してイーパーブ、イーパブ、イパーブ) VHF *3 インマルサット静止衛星 *3 *4 *4 極軌道衛星 *3 *4 *4 ○ *1 *2 *3 *4全て いずれか一つを備える。
※この「航行海域区分による装備の基準」の解説は、「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」の解説の一部です。
「航行海域区分による装備の基準」を含む「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」の記事については、「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」の概要を参照ください。
- 航行海域区分による装備の基準のページへのリンク