自賠責保険での過失相殺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:18 UTC 版)
「交通事故の過失割合」の記事における「自賠責保険での過失相殺」の解説
自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責)は、人身事故によって生じた事故の保険のみの取扱いであり、物損事故は取扱われない。 被害者保護の観点から、被害者に多少の過失(=事故発生原因)があっても、重過失と認められない限り、減額が行われないようになっている。減額については被害者側の過失割合が70%以上100%未満の場合に行われる。減額割合については交通事故の損害賠償 - 日本損害保険代理業協会 ページ10を参照。 なお、保険者(自賠責保険)に被害者側の過失割合が100%であり、自賠法3条但し書きにより自賠責保険が免責されるう認定された場合には、自賠責保険から保険金は支給されない。この場合は過失割合について交通事故紛争処理センターや訴訟の場で争う事になる。なお、訴訟でも加害者に無過失と認定された場合には当然損害賠償義務は否定される。
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