自賠責保険での過失相殺とは? わかりやすく解説

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自賠責保険での過失相殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:18 UTC 版)

交通事故の過失割合」の記事における「自賠責保険での過失相殺」の解説

自動車損害賠償責任保険通称自賠責)は、人身事故によって生じた事故保険のみの取扱いであり、物損事故取扱われない。 被害者保護観点から、被害者多少過失(=事故発生原因)があっても、重過失認められない限り減額が行われないようになっている減額については被害者側の過失割合70%以上100%未満場合行われる減額割合については交通事故損害賠償 - 日本損害保険代理業協会 ページ10参照。 なお、保険者自賠責保険)に被害者側の過失割合100%であり、自賠法3条但し書きにより自賠責保険免責されるう認定され場合には、自賠責保険から保険金支給されない。この場合過失割合について交通事故紛争処理センター訴訟の場で争う事になる。なお、訴訟でも加害者無過失認定され場合には当然損害賠償義務否定される

※この「自賠責保険での過失相殺」の解説は、「交通事故の過失割合」の解説の一部です。
「自賠責保険での過失相殺」を含む「交通事故の過失割合」の記事については、「交通事故の過失割合」の概要を参照ください。

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