給与の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)
地方公共団体の職員の給与については、地方自治法では次のように定められている。 非常勤職員報酬(第203条第1項) 常勤職員給料(一般でいう基本給)(第204条第1項) 職員手当(第204条第1項)扶養手当 地域手当(2006年度より調整手当から代わって支給) 住居手当 初任給調整手当 通勤手当 単身赴任手当 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)僻地手当(これに準ずる手当を含む。) 寒冷地手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職特別勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当(いわゆるボーナスとして期末手当とともに支給されるが、基準期間内の勤務日数によって支給率は異なる) 期末特別手当 義務教育等教員特別手当 定時制通信教育手当 産業教育手当 災害派遣手当 退職手当 議会の議員については、条例により期末手当を支給することができる(地方自治法第203条第4項)。 地方公営企業法が適用される企業職員については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(地公企労法)第7条により、労働協約によって労働条件が取り決められる。 技能労務職員(単純労務職員)の労働関係その他身分取扱いは、原則として地方公営企業法の企業職員に関する規定が準用される(地公企労法附則第5条)ため、労働協約によって労働条件が取り決められることとなる。
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