給与の額及び支給方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)
報酬、給料、手当の額並びにその支給方法については条例で定めなければならない(同法第203条第5項、第204条第3項)とされている。なお、実際の報酬・給与(=給料+手当)の額の決定方法、支給方法については給与規則などに定められている。
※この「給与の額及び支給方法」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「給与の額及び支給方法」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。
- 給与の額及び支給方法のページへのリンク