組合員の変動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 00:48 UTC 版)
組合への加入組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる(677条の2第1項)。2017年の民法改正前には加入に関する規定がなかったが、契約である以上、本来であれば旧組合の解散・新組合の成立の手続きを踏むことになるが、このような手続は煩瑣であるので、新規の組合員の加入は他の組合員全員の同意によって可能と解されていた。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で組合成立後の組合員の加入の規定が設けられた。 組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない(677条の2第2項)。 組合員の交替組合員の交替(地位の譲渡)は組合契約の定めによるか、または、他の組合員全員の同意により可能である。 組合からの脱退組合からの脱退事由については任意脱退(678条)と非任意脱退(679条・680条)とがある。 脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる(680条の2第1項)。脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する(680条の2第2項)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で脱退組合員の責任等の規定が設けられた。
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